自筆の遺言書でも、財産目録だけはパソコンで作れます

遺言書を自分で書き残したいけれど、財産の一覧まで全部手書きするのは大変——そう感じている方は多いと思います。2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、添付する財産目録に限って手書きしなくてよくなりました。持ち家や預金があり、いずれ遺言を書こうと考えている方に関わる話です。

何が変わったのか

自筆証書遺言は、これまで全文を自分の手で書く必要がありました。2019年1月13日以降に作成するものについては、本文に添付する「財産目録」の部分だけは自書によらない方法が認められています。具体的には、パソコンで作成した一覧表を付ける、不動産の登記事項証明書のコピーを付ける、預金通帳のコピーを付ける、といった方法です。

ただし条件があります。自書によらない目録には、そのすべてのページ(毎葉)に署名と押印が必要です。用紙の両面に記載がある場合は、表と裏それぞれに署名押印が要ります。そして本文は従来どおり手書きです。緩和されたのはあくまで目録の部分だけ、と理解してください。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で持ち家や投資用の不動産をお持ちの方は、財産の数が多くなりがちです。自宅に加えて別の土地がある、金融機関の口座が複数に分かれている、といったケースでは、財産目録の記載量がそのまま手書きの負担になっていました。

目録をパソコンで作れるようになったことで、この負担は軽くなります。不動産については登記事項証明書のコピーをそのまま添付できるため、地番や家屋番号の書き写しミスも避けやすくなります。預金についても通帳のコピーを使えます。

一方で、署名押印を1ページでも落とすと形式の要件を満たさなくなる点は、財産が多い方ほど注意が必要です。ページ数が増えるほど押し忘れのリスクは上がります。

いつ・何を確認すればいいか

よくある質問

Q. 遺言書の全部をパソコンで作ってもいいのですか? いいえ。自書しなくてよくなったのは添付する財産目録の部分だけです。本文は従来どおり手書きが必要です。

Q. 登記事項証明書や通帳のコピーを、そのまま目録として使えますか? 使えます。パソコンで作成した一覧表のほか、不動産の登記事項証明書のコピーや預金通帳のコピーを添付する方法が認められています。ただしこの場合も、各ページへの署名押印は必要です。

Q. 目録が両面印刷になっている場合、署名押印は片面だけで足りますか? 足りません。両面に記載がある場合は、両面それぞれに署名押印が必要です。押し忘れがないか、ページごとに確認してください。