遺留分の請求は「お金」で。2019年7月の改正で不動産の共有化を避けられます

相続で「最低限もらえる取り分(遺留分)」を請求するとき、2019年7月1日の改正でそのやり方が変わりました。ご実家や事業用の建物をお持ちの方、相続人が複数いる方に関係する内容です。

何が変わったのか

以前は遺留分を請求すると、対象の不動産が自動的に相続人どうしの「共有」状態になっていました。2019年7月1日に施行された改正相続法により、遺留分の請求は原則として「お金」でおこなう 遺留分侵害額請求 に変わりました。つまり、請求された側は不動産そのものを分けるのではなく、金銭を支払う形になります。もしすぐにお金を用意できない場合は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらう(猶予を求める)こともできます。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、土地や建物の価値が高く、相続財産に占める不動産の割合が大きくなりがちです。改正前は請求によって自宅や店舗・アパートが共有になり、売却や活用の判断がしにくくなることがありました。改正後は原則として金銭での解決になるため、大切な不動産を分割・共有せずに引き継ぎやすくなります。ただし支払うためのお金の準備は別途必要になるため、資金の見通しは早めに考えておくと安心です。

いつ・何を確認すればいいか

  • この取り扱いは 2019年7月1日 施行の改正が対象です。適用のくわしい範囲は一次ソースでご確認ください。
  • 遺留分の金額計算や税金にかかわる点は、税理士にご相談ください。
  • 遺産分割の手続きや請求の進め方は、弁護士・司法書士など専門家にご確認ください。
  • 最新の制度の詳細は、法務省の公式ページ(民法(相続法)改正)でご確認ください。

よくある質問

Q. 遺留分を請求すると、実家は必ず共有になってしまいますか? A. いいえ。2019年7月1日施行の改正により、請求は原則としてお金でおこなう形になりました。不動産をそのまま分割・共有せずに済むようになっています。

Q. 請求されたけれど、すぐにお金を用意できません。どうなりますか? A. 裁判所に支払いの期限を延ばしてもらう(猶予を求める)ことが可能です。具体的な進め方は弁護士など専門家にご相談ください。

Q. この改正はいつから適用されますか? A. 2019年7月1日に施行されています。ご自身のケースに当てはまるかどうかの細かい判断は、一次ソースや専門家にご確認ください。