遺言を任された人は、まず相続人へ内容を知らせる義務があります

2019年7月1日に施行された改正民法で、遺言執行者は任務を始めたら、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないことになりました(民法1007条2項)。実家の名義変更や売却を遺言で任された方、あるいは「兄が遺言を預かっているらしい」という立場の方に関わる話です。首都圏で親の家を相続する場面でも、同じルールが働きます。

何が変わったのか

改正前は、遺言執行者が遺言の内容を相続人に知らせる義務が民法にはっきりとは書かれていませんでした。2019年7月1日施行の改正民法では、遺言執行者が任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を負うと明記されました(民法1007条2項)。あわせて、遺言執行者が自分の権限の範囲内でした行為は、相続人に直接その効力が及ぶことも明文化されています。つまり、遺言執行者の動きは相続人の権利に直接関わるからこそ、まず内容を知らせることが出発点に位置づけられた、という整理です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で実家を相続する場合、遺産の大部分が不動産一件ということは珍しくありません。その名義変更や売却を遺言で任されたとき、他の相続人に遺言の内容を知らせないまま手続きを進めることはできない、というのがこの規定の意味するところです。逆の立場、つまり自分が相続人である場合は、遺言執行者から内容の通知が来ることが制度上の前提になっています。遺言執行者がした権限内の行為の効力は相続人に直接及ぶため、「知らないうちに進んでいた」という状態を避けるための通知でもあります。なお、具体的な手続きの進め方や、通知の形式がどこまで求められるかは個別の事情によりますので、一次ソースや専門家にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • この通知義務は2019年7月1日施行の改正民法によるもの(民法1007条2項)。自分のケースにどう当てはまるかは、法務省の一次ソースで確認を
  • 遺言執行者を任された方は、任務を始めたら遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知する。通知の方法や文面に迷う場合は、司法書士・弁護士にご相談を
  • 相続人の立場の方は、遺言執行者から内容の通知が届いているかを確認する
  • 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士・弁護士、相続税の扱いは税理士へ。制度の最新の状況は一次ソースでご確認ください

出典: 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

よくある質問

Q. 遺言執行者は、いつ相続人に通知すればいいのですか。

A. 任務を開始したときに、遅滞なく遺言の内容を通知する義務があります(民法1007条2項)。何日以内といった具体的な日数は上記の確定情報には含まれていませんので、個別の判断は一次ソースや専門家にご確認ください。

Q. 遺言で実家の売却を任されました。他の相続人に黙って進めてもいいのでしょうか。

A. できません。2019年7月1日施行の改正民法により、遺言執行者は任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を負います。名義変更や売却を遺言で任された場合も、内容を知らせないまま進めることはできません。

Q. 遺言執行者がした手続きは、相続人にどう関係しますか。

A. 改正民法では、遺言執行者が権限の範囲内でした行為は相続人に直接その効力が及ぶことが明文化されています。だからこそ、まず遺言の内容を相続人に知らせることが義務づけられている、という関係です。