自宅に住み続けたい配偶者を守る「配偶者居住権」が2020年4月に始まりました

配偶者が亡くなったあと、残された方が「今の自宅に住み続けられるのか」「住まいを守ると預貯金がもらえないのでは」と不安になることがあります。2020年4月1日に始まった配偶者居住権は、そうした心配にこたえるための新しい仕組みです。ご自身やご家族の相続に関係するかどうか、この記事で確認してみてください。

何が変わったのか

配偶者居住権は、亡くなった方が所有していた自宅に、残された配偶者が原則として無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日の民法(相続法)改正で新しくつくられました。この権利は自宅の「所有権そのもの」よりも低い評価額で設定できる点が特徴です。そのため、配偶者は住まいを確保しながら、預貯金など他の遺産も受け取りやすくなります。遺言や、相続人どうしで話し合う遺産分割協議によって取得でき、相続のときの選択肢が広がりました。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では自宅の評価額が高くなりやすく、住まいを相続すると、それだけで取り分の多くを使ってしまう場合があります。配偶者居住権を使えば、住まいを所有権より低い評価額で確保できるため、その分、預貯金など他の遺産も受け取りやすくなります。これは「自宅には住み続けたいけれど、当面の生活費も残したい」という配偶者にとって、現実的な意味を持ちます。首都圏に自宅をお持ちのご家庭では、相続の話し合いの前に、この権利という選択肢があることを知っておくと役立ちます。

いつ・何を確認すればいいか

  • この制度は2020年4月1日に始まっています。いつ以降の相続が対象になるかなど、細かい適用の条件は、法務省の一次ソースでご確認ください。
  • 遺言でこの権利を残したい場合や、遺産分割協議で取得したい場合の具体的な進め方は、司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。
  • 評価額や相続税への影響など税金にかかわる点は、税理士にご確認ください。
  • 最新の制度内容や手続きは、必ず一次ソース(法務省 民法(相続法)改正)や専門家で確認してください。

よくある質問

Q. 配偶者居住権があると、家賃を払わずに住み続けられますか? A. 配偶者居住権は、亡くなった方が所有していた自宅に、残された配偶者が原則無償で住み続けられる権利です。具体的な条件は一次ソースや専門家にご確認ください。

Q. どうやってこの権利を得られますか? A. 遺言や、相続人どうしで話し合う遺産分割協議によって取得できます。進め方の詳細は司法書士・弁護士などにご相談ください。

Q. なぜ他の遺産も受け取りやすくなるのですか? A. 配偶者居住権は所有権そのものより低い評価額で設定できるためです。その分、預貯金など他の遺産を受け取りやすくなります。