相続人がいない実家は「相続財産清算人」が整理します

親や親族が亡くなり、相続する人が誰もいない、あるいは相続人が全員相続放棄した——そんなとき、残された実家などの財産は「相続財産清算人」が管理・処分します。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)で名称や手続きが見直されました。ご自身やご家族に「引き継ぐ人のいない不動産」がある方は、知っておくと安心の制度です。

何が変わったのか

相続人がいない、または全員が相続放棄した財産は、これまで「相続財産管理人」が家庭裁判所の選任を受けて管理してきました。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)で、この役割の名称が「相続財産清算人」に変わりました。あわせて、清算に必要な公告などの手続きが合理化されています。誰も引き継がない不動産をそのまま放置せず、きちんと清算につなげることを目的とした制度です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉でも、相続する人がいないまま残される実家は少なくありません。相続人がいない、または全員が相続放棄したケースでは、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が管理・処分を担うことになります。手続きが合理化されたことで、こうした不動産の清算の流れが以前より進めやすくなったといえます。ご自身の実家が「将来引き継ぐ人がいないかもしれない」という場合は、早めに状況を整理しておくと選択肢を検討しやすくなります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 制度は2021年の民法改正として成立し、2023年4月1日に施行されています。現在の運用や最新の手続きの詳細は、一次ソース(法務省)でご確認ください。
  • 相続放棄や相続財産清算人の選任を検討する場合は、家庭裁判所での手続きが関わるため、弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。
  • 相続に伴う税金の扱いは税理士へ、不動産の登記は司法書士・弁護士へと、内容に応じた専門家に確認することをおすすめします。

よくある質問

Q. 相続財産管理人と相続財産清算人は違うものですか? A. 役割の名称が変わったものです。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)で、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変わり、公告などの手続きが合理化されました。

Q. 相続人が全員相続放棄したら、実家は誰が管理するのですか? A. 家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が管理・処分します。誰も引き継がない財産を放置せず、清算につなげるための制度です。

Q. この制度はいつから始まっていますか? A. 2021年の民法改正で定められ、2023年4月1日に施行されています。最新の運用状況は、法務省の一次ソースや専門家にご確認ください。