遺産分割が間に合わなくても、「3年以内の分割見込書」を出せば後から特例を使える

相続税の申告期限までに、誰が何を相続するかが決まらないことは珍しくありません。この状態のままだと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった負担を軽くする制度が使えません。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けておけば、後から分割がまとまった時点で特例を使い直せる道が残ります。話し合いが長引きそうなご家族に関係する話です。

何が変わったのか

制度が新しくなったという話ではなく、もともと国税庁が案内している取り扱いです。まず前提として、相続税の申告期限の時点で遺産分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できません。そこで、いったん法定相続分で計算した内容で申告と納税をしておき、その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。そのうえで、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまれば、分割があった日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きを行うことで、特例を適用した税額に直してもらえます。つまり、分割が間に合わないこと自体が特例を永久にあきらめる理由にはならない、ということです。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、相続財産に占める自宅の土地・建物の割合が大きくなりやすく、小規模宅地等の特例を使えるかどうかで納める税額の見え方が大きく変わります。一方で、自宅は預貯金のように単純に分けられないため、「誰が住み続けるのか」「売るのか」で話し合いが長引きやすい財産でもあります。その結果、申告期限までに結論が出ないまま日が迫る、という状況が起こりがちです。こうしたときに、分割見込書を添付して法定相続分で申告しておけば、話し合いを続けながら特例を使う可能性を残せます。ご自身のケースで特例の要件を満たすかどうかは、税理士にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうか、早めに見通しを立てる。まとまらない見込みなら、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付するかを税理士と相談する
  • 分割見込書を出した場合、期限は申告期限から3年以内。この日付をご家族で共有しておく
  • 遺産分割がまとまったら、分割があった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う。まとまってから動き出すと日数が足りなくなりやすいので、分割の直前に準備を始める
  • 申告期限そのものや手続きの細かい要件は変更されることがあります。最新の内容は一次ソース(国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm )と、税理士などの専門家にご確認ください

よくある質問

Q. 遺産分割が終わっていないのに、相続税の申告はしなければいけませんか。 A. 分割が終わっていない場合でも、法定相続分で計算した内容で申告しておく取り扱いです。この申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、後から特例を適用し直す道が残ります。ご自身の申告内容については税理士にご確認ください。

Q. 分割見込書を出さないと、どうなりますか。 A. 申告期限までに分割が終わっていない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できません。分割見込書は、後から分割がまとまったときに特例を使うための手続きの入口にあたります。提出の要否や書き方は、税理士にご相談ください。

Q. 分割がまとまったら、自動的に税額が直りますか。 A. 自動ではありません。分割があった日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きを自分で行う必要があります。期限を過ぎると手続きができなくなる可能性があるため、分割の話し合いが終わりに近づいた段階で準備を始めておくと安心です。