実家を相続しても不動産取得税はかかりません——同じ家でも生前贈与だと評価額の3%が課されます

親の家を引き継ぐとき、「引き継いだだけで税金がかかるのか」が気になる方は多いと思います。結論として、相続による取得は不動産取得税の課税対象から除かれています。一方で、同じ実家を生きているうちに贈与で渡す(生前贈与)場合は、評価額の3%が課されます。首都圏に実家をお持ちで、将来どう引き継ぐかを考えている方に関係する話です。

何が変わったのか

不動産取得税は、土地や家屋を購入・贈与・建築などで取得した人に対し、都道府県が課す税金です。税率は本則で4%ですが、**土地と住宅には軽減税率3%**が適用されています。ここで大事なのは、取得のしかたによって扱いが分かれる点です。相続による取得は、この税金の対象から外されています。つまり、同じ実家を引き継ぐという結果になっても、相続なら不動産取得税はかからず、生前贈与なら評価額に3%が課される、という違いが出ます。

なお、これは「制度が今回変わった」という話ではなく、もともとそういう仕組みになっているという整理です。

首都圏の住まいへの影響

不動産取得税は都道府県の税金なので、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県それぞれの窓口が扱うことになります。首都圏は地価が高い地域が多く、評価額が大きくなりやすいため、3%という同じ税率でも、実際の税額の差は地方よりも大きく出やすいという点は意識しておきたいところです。

「子どもが困らないように早めに名義を移しておこう」と考えて生前贈与を選ぶ方もいますが、その場合は不動産取得税の3%が発生します。相続であればこの税金はかかりません。どちらが有利かは、不動産取得税だけで決まる話ではなく、贈与税・相続税など他の税金や、ご家族の事情も関わってきます。税額の試算や有利不利の判断は、税理士にご相談ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 引き継ぎ方が「相続」か「贈与」かを、まずはっきりさせる — この区別が不動産取得税がかかるかどうかの分かれ目になります
  • 生前贈与を検討しているなら、評価額がいくらになるのかを先に確認する — 3%の計算のもとになります
  • 物件がある都道府県の担当窓口(東京都なら都税事務所、埼玉・神奈川・千葉なら各県税事務所)に確認する — 不動産取得税は都道府県の税金です
  • 軽減税率の適用条件や手続き・申告期限は、総務省のページなどの一次ソースで最新の内容を確認する(この記事では確認できた期限はありません)

一次ソース:総務省 やさしい地方税 不動産取得税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_17.html

よくある質問

Q1. 実家を相続したら、不動産取得税の申告は必要ですか? 相続による取得は不動産取得税の課税対象から除かれているため、この税金自体はかかりません。ただし、実際の手続きや必要書類は個別の事情で変わりますので、物件がある都道府県の窓口でご確認ください。登記(名義の書き換え)については司法書士や弁護士にご相談ください。

Q2. 生前贈与だと、いくらかかるのですか? 土地と住宅には軽減税率3%が適用されていますので、評価額の3%が目安になります。評価額がいくらになるか、軽減の条件を満たすかは個別判断になるため、具体的な金額は税理士や都道府県の窓口でご確認ください。

Q3. 本則4%と軽減の3%は、どう使い分けられるのですか? 不動産取得税の税率は本則4%で、土地と住宅には軽減税率3%が適用されています。どの不動産にどちらが当たるかの詳しい線引きや、軽減の適用期間については、一次ソース(総務省のページ)や都道府県の窓口で最新の内容をご確認ください。