相続放棄の「3か月」は、家庭裁判所に申し立てれば延ばせます

親や親族が亡くなったあと、相続するかどうかを決める期間は「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月」と決まっています。実家の価値や借金がどれくらいあるか調べきれないまま、この3か月が過ぎてしまうのではと不安な方は少なくありません。実は、家庭裁判所に申し立てれば、この期間を延ばしてもらえる仕組みがあります。

何が変わったのか

相続人は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、3つの選び方のどれかを決める必要があります。「単純承認」(そのまま全部引き継ぐ)、「限定承認」(受け取る財産の範囲内で借金を引き継ぐ)、「相続放棄」(はじめから相続人でなかったことにする)の3つです。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、調べる時間が足りないときは、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てることで延ばしてもらえます。申し立て先は、亡くなった方の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所です。費用は、相続人1人につき収入印紙800円です。

なお、この申し立て自体も3か月以内に行う必要があります。期間が過ぎてから「延ばしてください」と言うことはできない、という点が一番のポイントです。

首都圏の住まいへの影響

首都圏で実家を相続する場合、건物の状態、土地の境界、住宅ローンの残り、固定資産税の状況など、確認すべきことが多く、3か月では調べきれないことがあります。特に、亡くなった方が一人暮らしだった、あるいは遠方に住んでいて家の中を確認できていない、というケースでは時間が足りなくなりがちです。

申し立て先は「亡くなった方の最後の住所地」の家庭裁判所なので、東京・埼玉・神奈川・千葉に住んでいた方の相続なら、その地域を受け持つ家庭裁判所が窓口になります。相続人自身が地方や海外に住んでいても、申し立て先は亡くなった方の住所地を基準に決まります。

費用は相続人1人につき収入印紙800円なので、相続人が複数いて全員が期間を延ばしたい場合は、人数分の申し立てを考えることになります。具体的な手続きの進め方や必要書類は、申し立て先の家庭裁判所や専門家にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 「知った時」がいつだったかを、まず自分で確認する — 3か月の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。ここが手続き全体の出発点になります。
  • 3か月が過ぎる前に動く — 期間の伸長の申し立ては、3か月以内に行う必要があります。「調べきれないかもしれない」と感じた時点で、早めに家庭裁判所に相談してください。
  • 収入印紙800円(相続人1人につき)を用意する — 最新の費用・必要書類は、裁判所の公式ページまたは申し立て先の家庭裁判所でご確認ください。
  • 判断に迷う場合は専門家へ — 相続放棄や限定承認の選択、借金の調べ方は、弁護士や司法書士にご相談ください。税金に関することは税理士が窓口です。

一次ソース: 裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長

よくある質問

Q. 3か月を過ぎてしまったら、もう期間は延ばせませんか?

A. 期間の伸長の申し立ては、3か月以内に行う必要があります。期間が過ぎている場合にどう扱われるかは、個別の事情によって判断が分かれる部分ですので、早めに弁護士や司法書士にご相談ください。

Q. どこの家庭裁判所に申し立てればいいですか?

A. 亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所です。相続人が今どこに住んでいるかではなく、亡くなった方の最後の住所地が基準になります。

Q. 費用はいくらかかりますか?

A. 相続人1人につき収入印紙800円です。その他の必要書類や連絡用の費用については、申し立て先の家庭裁判所または裁判所の公式ページでご確認ください。