死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかからない仕組みがあります
ご家族が亡くなったときに受け取る生命保険金は、その全額に相続税がかかるわけではありません。一定の金額までは非課税として扱われるしくみが設けられています。ただしこの扱いを受けられるのは、保険金を受け取った方が相続人である場合に限られます。ご自宅や土地など不動産が資産の大半を占めるご家庭では、この点が納税の準備に関わってきます。
何が変わったのか
被相続人(亡くなった方)の死亡によって受け取る生命保険金のうち、一定額には相続税がかかりません。国税庁の解説(タックスアンサー No.4114)では、この非課税限度額を「500万円×法定相続人の数」としています。
大切なのは、誰が受け取るかによって扱いが変わる点です。この非課税の枠が使えるのは、受取人が相続人である場合に限られます。相続を放棄した方や、相続人ではない方が受け取った保険金は、この枠の対象になりません。同じ保険契約であっても、受取人が誰かによって税金の扱いが変わるということです。
なお、これは制度が新しく変わったという話ではなく、国税庁が示している現在の取り扱いの説明です。個別のご家庭で実際にいくらまで非課税になるかは、法定相続人が何人かによって変わります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、ご自宅の土地と建物が資産の大半を占め、現金や預金が比較的少ないというご家庭が少なくありません。相続税は現金で納めるのが原則ですので、資産が不動産に偏っていると、納めるお金をどう用意するかが課題になります。
死亡保険金は、こうした場面で納税資金の準備手段として検討されることがあります。また、ご自宅を一人の相続人が引き継ぐ代わりに、他の相続人へお金を渡して調整する「代償金」の原資としても検討されます。不動産は分けにくい資産ですので、現金をどう用意するかがそのまま話し合いのしやすさにつながります。
ただし、非課税の枠が使えるのは受取人が相続人である場合だけです。お孫さんなど相続人にあたらない方を受取人にしている場合、同じ保険でもこの枠は使えません。ご自宅の相続を見据えて保険を考えるなら、受取人が誰になっているかを一度確かめておく意味があります。
いつ・何を確認すればいいか
- 加入中の生命保険の受取人が誰になっているかを保険証券やマイページで確認する。相続人にあたる方かどうかが分かれ目です
- ご自身の法定相続人が何人になるかを整理する。非課税限度額はこの人数で決まります
- 相続税がかかりそうか、いくらまで非課税になるかの具体的な計算は税理士にご相談ください。名義変更や相続登記の手続きは司法書士・弁護士が専門です
- 制度の詳しい内容や最新の取り扱いは、一次ソースである国税庁タックスアンサー No.4114(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm )でご確認ください
よくある質問
Q. 非課税になる金額はどうやって計算しますか。
A. 国税庁の解説(No.4114)では、非課税限度額を「500万円×法定相続人の数」としています。法定相続人が何人になるかはご家庭ごとに異なりますので、ご自身のケースでの具体的な金額は税理士にご確認ください。
Q. 相続を放棄した場合でも、この非課税の枠は使えますか。
A. 使えません。この非課税の扱いが適用されるのは受取人が相続人である場合に限られており、相続を放棄した方が受け取った保険金は対象外とされています。相続放棄をご検討中の場合は、保険金の扱いも含めて弁護士・司法書士や税理士にご相談ください。
Q. 自宅などの不動産が資産の中心で、現金があまりありません。保険は役に立ちますか。
A. 不動産が大半で現金が少ない相続では、死亡保険金が納税資金や代償金(自宅を引き継ぐ方が他の相続人に渡すお金)の準備手段として検討されます。ただし非課税の枠を使うには受取人が相続人である必要がありますので、まず受取人をご確認のうえ、税額の見込みは税理士にご相談ください。