相続税は来年から変わる?改正情報の正しい確認手順と広告に惑わされない読み方

相続税は来年から変わる?与党税制改正大綱から施行までの段階と、どこまでが未確定かを整理します。生前贈与の加算期間(相続開始日が令和9年1月1日以後の取扱い)やマンション評価、空き家特例の期限を財務省・国税庁の一次情報で確認する手順を解説します(2026年10月

この記事でわかること

  • 税制が変わるまでの段階(与党税制改正大綱 → 政府の税制改正の大綱 → 法案成立 → 施行)と、どこまでが「決定ではない」のか
  • 「来年から変わる」と言われやすい4つの論点(生前贈与の加算期間/相続時精算課税/マンションの評価方法/不動産の特例の適用期限)と、それぞれの確認先
  • 適用時期の基準が「相続開始日」「贈与の年」「譲渡した年」のどれなのかで結論が変わる理由
  • 財務省・国税庁の一次情報をたどる具体的な手順と、ページの基準日の見方
  • 「改正前に急いで対策すべき」という営業トークの見分け方

税制改正は、与党の大綱や報道の段階ではまだ確定ではなく、法案が国会で成立して施行されて初めて適用されます。「来年から変わる」と聞いたら、財務省と国税庁の一次情報で内容と適用開始の基準日を確認するのが先です(2026年10月現在)。

ROCKEDGE住まい相談室にも、「来年から相続税のルールが変わると言われたので、年内に動いたほうがよいのでしょうか」というご相談は少なくありません。親の自宅をどうするか決めきれないまま、セミナーや訪問営業で「改正前が最後のチャンス」と言われ、持ち出された資料には出典も施行日も書かれていない——そうした状態で判断を迫られて迷われる方が多くいらっしゃいます。

相続税の改正はどの段階で「決定」になる?

税制の変更は、一般に次の段階を経て進みます。報道が増えるのは上の段階ですが、法的に確定するのは下の段階です。

段階時期の目安(例年)決定の度合い
各省庁の税制改正要望夏〜秋要望。内容が変わる前提の案
与党税制改正大綱12月ごろ方針の決定。法律ではない
政府の税制改正の大綱(閣議決定)12月ごろ政府方針。法律ではない
改正法案の国会提出・成立・公布年明け〜年度末ここで法的に確定
施行・適用法律が定める日実際に適用される

Q: 与党税制改正大綱に載っていれば「決まった」と考えてよいですか? A: いいえ。大綱は与党の方針を示す文書で、法律そのものではありません。国会審議の過程で内容や適用時期が調整されることもあるため、確定として扱えるのは改正法が成立・公布された後です。

2026年10月現在、どこまで公開されているか

財務省の「税制改正の概要」に大綱として掲載されているのは令和8年度(2026年度)までで、令和9年度(2027年度)については税制改正要望の段階です(2026年10月現在)。つまり「来年から相続税がこう変わる」という話のうち、令和9年度改正にあたる部分は、この時点では確定した内容として語れません。

「来年から変わる」と言われやすい4つの論点と確認先

一方で、すでに成立した法律に基づき、施行の時期が将来に来るものもあります。この二つが混ざって語られるため混乱が起きます。論点ごとに確認先を分けておくのが実務的です。

論点一次情報の確認先適用時期の基準
生前贈与の加算期間国税庁タックスアンサー No.4161相続開始日(+贈与の年)
相続時精算課税の扱い国税庁タックスアンサー No.4103贈与の年
マンションの評価方法国税庁タックスアンサー No.4667、法令解釈通達相続・遺贈・贈与で取得した日
不動産の特例の適用期限国税庁タックスアンサー No.3306 ほか各特例のページ譲渡した年

すでに決まっていて、これから段階的に変わる例

国税庁タックスアンサー No.4161(令和8年4月1日現在法令等)によると、暦年課税の贈与財産の加算対象期間は、相続開始日に応じて次のように整理されています。

相続開始日加算対象期間
令和8年12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内

さらに経過措置として、令和9年1月1日から令和12年12月31日までに相続が開始した場合、加算対象期間のうち相続開始前3年超の部分の贈与財産については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されないとされています。これは令和5年度の改正によるもので、新たな改正を待つ話ではありません。

マンションの評価についても、国税庁の法令解釈通達「居住用の区分所有財産の評価について」に基づく評価方法が、令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した財産に適用されています(No.4667)。「来年から変わる」と説明されたものが、実はすでに適用済みの制度である場合もあります。

適用開始の基準日は「相続開始日」か「贈与の年」か「譲渡した年」か

同じ「来年から」でも、何を基準に線を引くかで結論は正反対になります。

  • 相続開始日が基準:いつ亡くなったかで判定する。生前に贈与を済ませても、相続開始日が基準日の後なら新しい取扱いが適用される
  • 贈与の年が基準:いつ贈与したかで判定する。年内か年明けかで扱いが変わりうる
  • 譲渡した年が基準:いつ売ったかで判定する。特例の適用期限はここに効く

たとえば被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、相続または遺贈により取得した家屋・敷地等を平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に譲渡したものが対象とされ、あわせて相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡という要件もあります(No.3306、令和8年4月1日現在法令等)。この手の「適用期限」は延長されることも終了することもあるため、期限そのものを一次情報で確認する必要があります。

相続税の申告自体には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります(No.4205)。改正の行方を待つうちに、この期限のほうが先に来てしまうことも珍しくありません。

一次情報の確認手順は?(3ステップ)

ステップ1:財務省で「大綱」の有無を見る

財務省の「税制改正の概要」には年度ごとの税制改正の大綱が掲載されます。探している年度の大綱が掲載されていなければ、その年度の改正はまだ大綱の段階にも至っていない、と判断できます。

ステップ2:国税庁の法令解釈通達・パンフレットを見る

評価方法の変更などは、国税庁の「法令等」のページに掲載される法令解釈通達や、同庁が公表するパンフレット・Q&Aで適用時期まで示されます。通達には適用対象となる取得時期が明記されています。

ステップ3:タックスアンサーの基準日を見る

国税庁タックスアンサーの各ページには「令和○年○月○日現在法令等」という基準日が記載されています。この日付より後に成立した改正は反映されていない可能性があるため、基準日を確認せずに内容だけを読むのは避けたいところです。

「改正前に急いで対策すべき」の見分け方

煽り型の営業トークには共通点があります。次の点を確認すると、その場で判断する必要がないケースを切り分けられます。

  • 出典が示されているか:財務省の大綱、国税庁の通達・タックスアンサーのどれを根拠にしているか
  • 施行日・適用開始日が明記されているか:「来年から」ではなく「令和○年○月○日以後に相続が開始した場合」まで言えるか
  • 基準日が何か説明できるか:相続開始日か、贈与の年か、譲渡した年か
  • 決定段階を区別しているか:要望・大綱・成立済みを混ぜて話していないか
  • 急ぐ理由が制度側にあるか:期限が制度のものか、提案側の都合(決算期・キャンペーン)なのか

ROCKEDGE住まい相談室では、改正の見通しそのものを断定するのではなく、お手元の資料にどこまで出典と適用時期が書かれているかを一緒に確認し、不動産の売却・賃貸・保有のどれを前提に考えるかを整理するところからご相談を承っています。判断材料が足りないまま急ぐ必要があるかどうかの切り分けは、お問い合わせフォームからご相談いただけます。

なお、個別の適用判定(どの制度が自分の相続に適用されるか、評価額がいくらになるか)は、事実関係と時期によって結論が変わります。本記事は確認の手順を示すもので、税額の計算や適用の可否を判断するものではありません。個別の事情により異なるため、具体的な判定は税理士や所轄の税務署へご確認のうえ、ご判断ください。


相続のお悩みはROCKEDGEの無料相談へ

ROCKEDGEでは相続に関するご相談を承っています。「何から手をつければいいか分からない」という段階からお気軽にご連絡ください。数多くの相談に対応してきた知見をもとに、あなたの状況に合った選択肢を中立的な立場でご提案します。

対応エリア: 東京・埼玉・神奈川・千葉(1都3県)

無料相談はこちら → お問い合わせフォーム

この記事を読んだ方へ

1問だけ選んでください。あなたの場合の答えをお送りします

次にやるべき手続きの順番を、期限つきでメールでお送りします。

  1. 1選ぶ
  2. 2メールを入れて送る
  3. 3担当者がメールで回答
いまどの段階ですか必須

ご返信は平日10:00〜18:00に順次お送りします。しつこい営業はいたしません。 やりとりをメッセージで進めたい方はLINE、 項目を詳しく書きたい方はお問い合わせフォームもご利用いただけます。

株式会社ROCKEDGE Property Management(宅地建物取引業 東京都知事(3)第94005号)

よくある質問

与党税制改正大綱に載っていれば、相続税の改正は決まったと考えてよいですか?
大綱は与党の方針を示す文書であり、法律そのものではありません。政府の税制改正の大綱(閣議決定)を経て改正法案が国会に提出され、成立・公布されて初めて法的に確定します。国会審議の過程で内容や適用時期が調整されることもあるため、大綱の段階で確定したものとして資産の処分を決めるのは慎重に考えたいところです。
2026年10月現在、来年度(令和9年度)の相続税改正はどこまで決まっているのですか?
財務省の「税制改正の概要」に大綱として掲載されているのは令和8年度までで、令和9年度は税制改正要望の段階です(2026年10月現在)。したがって令和9年度改正にあたる内容は、この時点では確定した事実として扱えません。一方で、令和5年度改正のように既に成立しており、施行時期が将来に来るものは別途確認が必要です。
生前贈与の加算期間は、贈与した日と亡くなった日のどちらで判定するのですか?
国税庁タックスアンサーNo.4161(令和8年4月1日現在法令等)では、加算対象期間は相続開始日に応じて整理されています。相続開始日が令和8年12月31日までは相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日から死亡の日までの間、令和13年1月1日以後は相続開始前7年以内です。贈与の時期だけでなく相続開始日も見る必要があります。
国税庁のタックスアンサーを見るとき、情報の新しさはどこで確認できますか?
各ページに「令和○年○月○日現在法令等」という基準日が記載されています。この日付より後に成立した改正は反映されていない可能性があります。評価方法の変更など通達で定められる事項は、国税庁の「法令等」ページに掲載される法令解釈通達や公表されているQ&Aで、適用対象となる取得時期まで確認できます。
「改正前に急いで売ったほうがよい」と勧められました。何を確認すればよいですか?
まず根拠となる出典(財務省の大綱か、国税庁の通達・タックスアンサーか)と、施行日・適用開始日が明記されているかを確認してください。あわせて基準日が相続開始日か贈与の年か譲渡した年のどれかを尋ねます。たとえば被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は譲渡した年が基準で、令和9年12月31日までの譲渡が対象とされています(No.3306)。期限が制度側のものか、提案側の都合かを切り分けることが先です。

出典・参考

相続税を減らす方法の一覧と優先順位|特例・控除

相続税を減らす方法を「評価を下げる/控除・特例を使う/課税を分散する」の3方向に整理し、相続後でも使える小規模宅地等の特例(居住用330㎡・80%)や…

相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?期限後申告と無申告加算税・延滞税

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月。過ぎた場合の無申告加算税(調査通知前は5%、調査後は最大30%)と2026年の延滞税(年2.…

相続税で差し引ける債務と葬式費用|控除できるもの・できないものの線引き

相続税の債務控除で差し引ける債務と葬式費用の範囲を、相続税法13条・14条と基本通達13-4・13-5をもとに整理。香典返しや墓石購入費が対象外となる…

相続税が払えないときの延納とは|申請要件・担保

相続税が払えないときの延納を解説。相続税額10万円超・金銭納付困難・担保提供・申告期限内の申請という4要件、延納税額100万円以下かつ3年以下なら担保…

LINEで相談