期間を決めて実家を貸す「定期借家」は、期間が来れば更新されずに終わります
実家が空き家のままだけれど、いずれ売る・住む・建て替えるかもしれない——そんな方に関わるのが「定期建物賃貸借(定期借家)」です。契約で決めた期間が終わると、更新されずに賃貸借が確定的に終わる仕組みで、貸すときの手続きにも決まりがあります。ここでは国土交通省の説明をもとに、制度の中身をやさしく整理します。
何が変わったのか
定期建物賃貸借(定期借家)は、契約で定めた期間が満了することによって、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する制度です。国土交通省によれば、この契約は書面で結ぶ必要があります。さらに貸主は、契約を結ぶ前に「更新がない」旨を書いた書面を借主に渡し、説明しなければなりません。そして契約期間が1年以上の場合は、期間が満了する1年前から6か月前までの間に、借主へ終了を通知することになっています。つまり「書面で結ぶ」「事前に書面で説明する」「期間満了前に通知する」の3つが、制度を使ううえでの土台です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で実家を相続したものの、将来どうするか決めきれていない、という所有者は少なくありません。定期借家は、期間が満了すれば更新されずに終わる契約なので、「いつまで貸すか」をあらかじめ決めておきたい場合に関係してきます。一方で、貸主の側には事前の書面交付と説明という手間がかかり、期間が1年以上なら満了前の通知も必要です。この通知を忘れると手続きの前提が崩れかねないため、契約日と期間、通知すべき時期を最初から控えておくことが実務上は大切です。個別のケースで定期借家が向いているかどうかは、物件の状態や事情によって変わりますので、最新の状況は一次ソースや専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 契約を書面で結んでいるか、そして契約の前に「更新がない」旨の書面を渡して説明したかを確認する
- 契約期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までの間に借主へ終了を通知する。その時期をカレンダーなどに書き出しておく
- 制度の要件や手続きの詳細は、国土交通省「定期建物賃貸借」のページで最新の内容を確認する
- 税金のことは税理士、相続による名義の変更など登記のことは司法書士・弁護士へ相談する
よくある質問
Q. 定期借家は、期間が来たら自動的に更新されますか。 A. いいえ。定期建物賃貸借は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する制度です。
Q. 口約束でも定期借家契約になりますか。 A. 国土交通省の説明では、契約は書面で結ぶ必要があります。あわせて、貸主は契約前に「更新がない」旨の書面を借主に渡して説明することが求められます。
Q. 借主への終了の通知は、いつすればよいですか。 A. 契約期間が1年以上の場合、満了の1年前から6か月前までの間に借主へ終了を通知します。それ以外の場合の取り扱いを含め、詳しくは一次ソースや専門家にご確認ください。
出典: 国土交通省「定期建物賃貸借」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000059.html