空き家の実家を民泊に使うなら、届出をしたうえで年間180日までが上限です
親から受け継いだ実家が空き家のままになっていて、「使わないなら民泊にできないだろうか」と考える方が増えています。住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)にもとづく民泊は、届出をすれば住宅を宿泊に使える仕組みですが、泊められる日数に上限があります。ご自身の物件で検討する前に、まず制度の骨組みを押さえておきましょう。
何が変わったのか
住宅宿泊事業法にもとづく民泊は、都道府県知事等への届出をすることで、住宅を宿泊に使えるようになる制度です。届出の相手先は都道府県知事とは限らず、保健所を設置している市の長や、東京23区であれば区長になる場合もあります。そして、人を宿泊させられる日数には上限があり、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で180日までと決められています。この「1日」の数え方も独特で、正午から翌日の正午までをもって1日と数えます。つまり、暦の上の1月1日から12月31日で数えるわけではない点に注意が必要です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で空き家となった実家をお持ちの方にとって、民泊は「売る」「貸す」以外の選択肢のひとつになりえます。ただし、届出をすれば無制限に営業できるわけではなく、年間180日という上限があるため、365日フル稼働を前提にした収支の見立ては成り立ちません。また、東京23区にある物件では届出先が区長になる場合があるなど、窓口が物件の所在地によって変わります。ご自身の物件がどの窓口に届け出ることになるのかは、住所地の自治体で確認するのが確実です。なお、この制度以外にも建物や地域ごとに関わってくるルールがありうるため、実際に始める前には一次ソースや専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 届出先の窓口を確認する — 都道府県知事のほか、保健所を設置する市の長、東京23区であれば区長が届出先になる場合があります。物件の所在地の自治体にご確認ください。
- 180日の数え方を理解しておく — 上限は毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で180日です。1日は正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 最新の制度内容は一次ソースで確認する — 国土交通省 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html)をご覧ください。
- 相続した実家の場合は名義を先に確認する — 相続登記や税務の取り扱いについては、司法書士・弁護士、税理士など専門の方にご相談ください。
よくある質問
Q. 民泊を始めるのに、許可を取る必要がありますか。 A. 住宅宿泊事業法にもとづく民泊は、都道府県知事等への「届出」をすることで住宅を宿泊に使える仕組みです。届出先は、保健所を設置する市の長や、東京23区の区長になる場合もあります。ご自身の物件がどこに届け出ることになるかは、所在地の自治体にご確認ください。
Q. 1年間で何日まで泊められますか。 A. 人を宿泊させられる日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で180日までが上限です。暦の1年(1月〜12月)ではない点にご注意ください。
Q. 「180日」はどうやって数えるのですか。 A. 1日は正午から翌日の正午までをもって1日と数えます。この数え方で、4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間に180日までとなります。細かい数え方の確認は、一次ソースである国土交通省の民泊制度ポータルサイトをご覧ください。