隣の空き地や空き家が放置され危険なとき、裁判所に管理人を選んでもらう制度があります
隣の土地の擁壁にひびが入っている、隣家の建物が傷んで自分の敷地に影響が出そう——そんなとき、所有者が誰か分かっていても連絡がつかず、話し合いが進まないことがあります。2023年4月1日に施行された改正民法では、こうした「管理されていない土地・建物」について、裁判所に管理人を選んでもらう仕組みが新しくつくられました。空き家や空き地の隣に住んでいる方、あるいは自分が遠方の実家を管理しきれていない方に関わる話です。
何が変わったのか
新しくできたのは「管理不全土地管理制度」と「管理不全建物管理制度」です。対象になるのは、所有者が分かっていても管理がされておらず、そのために近隣の方の権利が侵害されるおそれがある土地・建物です。確定情報にある例では、擁壁のひび割れのように、放っておくと隣の人に被害が及びかねない状態が挙げられています。
これまでは「所有者が誰か分からない」場合の仕組みが中心でしたが、この制度は所有者が判明していても管理されていないケースを対象にしている点が特徴です。利害関係人が、その土地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てることで、裁判所が管理人を選任します。
なお、どのような人が「利害関係人」にあたるか、どの程度の状態であれば「権利が侵害されるおそれ」と認められるかは、個別の事情によって判断が変わります。ご自身のケースが当てはまるかどうかは、一次ソースや弁護士などの専門家にご確認ください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、敷地が隣り合って建て込んでいる地域が多く、隣地の状態が自分の住まいに直接影響しやすい環境です。斜面地に擁壁を設けている住宅地も各所にあり、隣の擁壁が傷んでいることが自分の敷地の安全に関わる、という場面は起こりえます。
これまでは、隣の所有者と連絡がついても対応してもらえないとき、打つ手が見つけにくい状況がありました。この制度によって、裁判所を通じて管理人を選任してもらうという選択肢が加わったことになります。
一方で、逆の立場も考える必要があります。相続などで首都圏の実家を引き継いだものの、遠方に住んでいて手入れができていない、という方は少なくありません。所有者が分かっているからといって安心できるわけではなく、管理されていない状態が続けば、この制度の対象になりうるという点は知っておいて損はありません。
申立ての可否や見通しについては、個別の事情で大きく変わりますので、具体的な検討に入る前に一次ソースの確認と専門家への相談をおすすめします。
いつ・何を確認すればいいか
- 制度はすでに始まっています(2023年4月1日施行)。新たに施行を待つ必要はありません。
- 申立て先は、その土地の所在地を管轄する地方裁判所です。東京都内の土地であれば東京地方裁判所が窓口となります。埼玉・神奈川・千葉の土地については、それぞれの管轄裁判所をご確認ください。
- 費用の準備が必要です。 申立てには手数料のほか、管理費用と報酬にあてる予納金が必要とされています。具体的な金額は一次ソース(下記)や裁判所の窓口でご確認ください。
- 手続きの詳細や必要書類は、裁判所のページで最新の情報を確認してください。 判断に迷う場合は弁護士へ、登記に関わる部分は司法書士へご相談ください。
一次ソース: 裁判所 東京地方裁判所「土地等の管理に関する事件」 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1958/vcms_1958.html
よくある質問
Q. 隣の土地の所有者が誰か分かっている場合でも、この制度は使えますか。
A. はい。この制度は、所有者が分かっていても管理がされていない土地・建物を対象としています。管理されていないことで近隣の方の権利が侵害されるおそれがあることが前提です。ご自身のケースが当てはまるかは、一次ソースや専門家にご確認ください。
Q. 申立てをすると、費用はかかりますか。
A. かかります。申立ての手数料に加えて、管理にかかる費用と管理人への報酬にあてるための予納金が必要です。金額は事案によって変わりますので、裁判所の案内でご確認ください。
Q. どこに申し立てればいいですか。
A. その土地の所在地を管轄する地方裁判所です。土地がある場所を基準に管轄が決まりますので、ご自身の土地・隣地がどの裁判所の管轄かを事前にご確認ください。