800万円以下の空き家を売るとき、仲介手数料の上限が税込33万円までになりました

「親から相続した空き家を売りたいけれど、値段が安いので不動産会社が動いてくれない」——そんな声に応える制度の見直しが、2024年7月1日から適用されています。売買価格が800万円以下の宅地・建物が対象です。首都圏でも郊外や築古の物件では該当するケースがあります。

何が変わったのか

これまで仲介手数料の上限は、売買価格に応じた計算式で決まっていました。価格が低いほど上限も低くなるため、安い物件ほど不動産会社の受け取れる金額が小さくなります。しかし、価格が安くても現地の調査や役所での確認、書類の準備といった手間はほとんど変わりません。そこで、価格800万円以下の宅地・建物の売買仲介については、不動産会社が依頼者の一方から受け取れる手数料の上限が、税込33万円(30万円の1.1倍)まで引き上げられました。空き家が売り買いされやすくなるよう、後押しする狙いがあります。

なお、この特例による場合は、媒介契約(不動産会社に売買の仲介を頼む契約)を結ぶ前に、金額を説明して合意しておくことが必要とされています。あとから「実はこの金額です」と言われる仕組みではありません。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉でも、郊外や交通の便が限られた地域、築年数が古い建物では、売買価格が800万円以下になることがあります。これまでは「手数料が少なすぎて割に合わない」という理由で引き受け手が見つかりにくかった物件でも、不動産会社が手間に見合う報酬を受け取れるようになり、相談しやすくなる可能性があります。

売る側から見ると、負担する手数料は増える方向になります。ただし、そもそも取り扱ってもらえなければ売却が進みません。「手数料が上がる」ことと「動いてもらえる」ことのどちらを重く見るかは、物件の状況によって変わります。金額は媒介契約の前に説明を受けて合意するものなので、内容に納得できるまで確認してください。

いつ・何を確認すればいいか

よくある質問

Q. 800万円以下なら、必ず税込33万円を払うことになりますか。 A. いいえ。33万円は上限であって、必ずその金額になるという意味ではありません。実際の金額は媒介契約を結ぶ前の説明と合意で決まります。納得できない場合は、その場で確認してください。

Q. 買う側にも関係がありますか。 A. この特例は「依頼者の一方から受け取れる上限」についてのものです。売る側・買う側それぞれが誰に何を依頼しているかによって関係の有無が変わりますので、ご自身の立場での取り扱いは、契約前に不動産会社にご確認ください。

Q. 相続した空き家を売るとき、税金や登記はどうなりますか。 A. 今回の見直しは仲介手数料の上限に関するものです。税金の扱いは税理士、相続登記や名義の手続きは司法書士・弁護士など、それぞれの専門家にご相談ください。相談室では税務・登記の個別判断はいたしかねます。