実家の解体・改修では、石綿(アスベスト)の事前調査が前提になっています

建物を壊す工事や、まとまった規模の改修工事をするときは、工事の前に石綿(アスベスト)が使われていないかを調べ、その結果を国のシステムに報告することが必要です。空き家になった実家を解体しようか、それとも直して使おうかと考えている方には、そのまま関わってくる話です。工事費だけでなく、調査の費用と日数も見込んでおく必要があります。

何が変わったのか

建築物の解体・改修工事では、2022年4月から、施工業者が石綿の事前調査の結果を電子システムで報告することが義務づけられています。報告の対象になるのは、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事と、請負金額が税込100万円以上の改修工事などです。さらに2023年10月からは、建築物の事前調査を有資格者が行う必要があります。つまり、「調べる人」にも要件があり、誰でもよいわけではありません。報告するのは工事を請け負う施工業者ですが、その手間と時間は工事全体の段取りに含まれてきます。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉には、古い木造住宅や小規模な店舗併用住宅が数多く残っています。実家じまいで解体を選ぶ場合、一般的な戸建てでも解体部分の床面積の合計が80㎡以上になることは珍しくなく、報告の対象になり得ます。また、「壊さずに直して貸そう」と考えた場合でも、請負金額が税込100万円以上の改修であれば同じく対象になります。解体か改修かで迷っている段階から、見積もりに調査の費用と工期が入っているかを確認しておくと、後から予定がずれにくくなります。なお、個別の工事が対象にあたるかどうかは、一次ソースや工事業者にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 解体の見積もりを取るときは、石綿の事前調査の費用と、調査にかかる日数が含まれているかを確認する
  • 改修を検討している場合は、請負金額が税込100万円以上になるかどうかを業者に確認する
  • 事前調査を行う人が、必要な資格を持っているかを業者に確認する(2023年10月以降、建築物の事前調査は有資格者が行う必要があります)
  • 制度の詳しい要件や最新の運用は、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイト「石綿事前調査結果報告システム」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/)でご確認ください

よくある質問

Q. 報告するのは、建物の持ち主である私ですか? A. 事前調査の結果を電子システムで報告するのは、工事を請け負う施工業者です。ただし、調査の費用や日数は工事全体の段取りに関わるため、持ち主としても見積もりの内容を確認しておくと安心です。

Q. 小さな解体工事でも対象になりますか? A. 報告の対象となるのは、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事や、請負金額が税込100万円以上の改修工事などです。ご自身の工事が対象にあたるかどうかは、一次ソースや工事業者にご確認ください。

Q. 調査は知り合いの職人さんに頼んでも大丈夫ですか? A. 2023年10月から、建築物の事前調査は有資格者が行う必要があります。依頼先が必要な資格を持っているか、事前に確認することをおすすめします。