80㎡以上の解体は着手7日前までに届出が必要で、その義務は工事を頼んだ所有者にあります

実家や空き家を取り壊すとき、建物の床面積が80㎡以上なら、工事を始める7日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。この届出をする義務は、工事をする業者ではなく、工事を発注した所有者の側にあります。「業者に任せてあるから大丈夫」と思っている方ほど、いま一度ご確認ください。

何が変わったのか

建設リサイクル法では、一定規模以上の工事を「対象建設工事」と呼び、決められた手続きを求めています。建築物の解体工事の場合、床面積が80㎡以上であれば、この対象建設工事にあたります。対象になると、工事に着手する7日前までに都道府県知事へ届け出る必要があります。そして、この届出の義務を負うのは、施工業者ではなく発注者です。つまり、解体を依頼した所有者ご本人が、法律上の義務者ということになります。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉のいずれにお住まいでも、床面積80㎡以上の建物を解体するなら、この届出の考え方は同じです。首都圏で実家を相続し、更地にしてから売る・活用するという流れを選ぶ方は少なくありませんが、その「解体」の段階で所有者自身が手続きの当事者になります。相続後で気持ちの整理もつかないうちに解体の話が進むと、書類まわりを業者に任せきりにしがちです。しかし義務者は所有者ですから、届出が済んでいるかどうかは、ご自身で確かめておく必要があります。なお、実際の届出先の窓口や様式の案内は自治体によって異なる場合がありますので、最新の情報は一次ソースやお住まいの自治体にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 工事の着手日を先に確認する。 届出の期限は着手の7日前までです。着手日が決まらないと、逆算ができません。
  • 解体する建物の床面積を確認する。 80㎡以上かどうかが、対象になるかどうかの分かれ目です。図面や登記の記載で確かめてください。
  • 「届出は誰が、いつ出すのか」を業者に文書で確認する。 義務者は発注者である所有者です。業者が手続きを代行する場合でも、出されたかどうかの確認は所有者側で行ってください。
  • 制度の詳細や最新の運用は一次ソースで確認する。 国土交通省「建設リサイクル法の概要」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0301/page_030110recyclelaw.htm )をご覧ください。判断に迷う場合は、自治体の担当窓口や専門家にご相談ください。

よくある質問

Q1. 解体業者が手続きをしてくれるなら、所有者は何もしなくてよいのでしょうか。 いいえ。建設リサイクル法で届出の義務を負うのは、施工業者ではなく発注者です。実務として業者が書類を用意することがあっても、法律上の義務者は工事を頼んだ所有者ご自身です。届出が済んでいるかどうかは、必ずご自身で確認してください。

Q2. どのくらいの大きさの建物が対象になりますか。 建築物の解体工事については、床面積80㎡以上が対象建設工事にあたります。ご自宅や実家の床面積がこれに当てはまるかどうかを、まず確かめてください。細かい判断に迷う場合は、一次ソースや自治体の担当窓口にご確認ください。

Q3. 届出はいつまでに出せばよいですか。 工事に着手する7日前までに、都道府県知事へ届け出る必要があります。解体の日程が後ろ倒し・前倒しになると期限も動きますので、着手日が固まった時点で逆算してください。最新の運用や必要書類は一次ソースや自治体でご確認ください。


※この記事は制度の概要を一般の方向けにやさしくまとめたものです。相続や税金のことは税理士へ、登記や権利関係のことは司法書士・弁護士へご相談ください。個別の判断は、必ず一次ソースと専門家にご確認ください。