一定の広さを超える土地を買うと、契約から2週間以内に届出が必要です

土地の売買では、広さによっては、買った人が役所に届出をしなければならない決まりがあります。国土利用計画法という法律にもとづくもので、届出の義務を負うのは売った人ではなく、権利を取得した人(買主)です。首都圏で広めの土地や、複数の区画をまとめて取引する予定がある方は、契約前に自分の取引が対象になるかどうかを確かめておくと安心です。

何が変わったのか

国土利用計画法では、一定の面積以上の土地の売買について、権利取得者(買主)が届出をすることとされています。期限は、契約を結んだ日から起算して2週間以内です。届出先は都道府県知事等ですが、直接出すのではなく、その土地がある市町村長を経由して提出します。届け出る内容は、その土地を何に使うつもりか(利用目的)と、いくらで取引したか(取引価格)です。つまり「契約したら終わり」ではなく、契約のあとに行政への手続きが一つ残る、という形になっています。

首都圏の住まいへの影響

対象となる面積は、市街化区域では2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域の外では10,000㎡以上です。東京・埼玉・神奈川・千葉の住宅地の多くは市街化区域にあたるため、この地域でもっとも低い2,000㎡という基準があてはまる場面が出てきます。一戸建て一軒分の敷地であれば届出が要らないことがふつうですが、広い土地をそのまま買う場合や、隣り合う土地をあわせて取得するような場合には、基準に届くことがあります。自分が買おうとしている土地が市街化区域なのか、それ以外なのかによって基準の面積が変わるため、まず土地の区分を確認することが出発点になります。なお、義務を負うのは買主なので、売る側だけが手続きを気にしていればよい、という話ではありません。

いつ・何を確認すればいいか

  • 買おうとしている土地が、市街化区域か、市街化区域以外の都市計画区域か、都市計画区域の外かを確認する(基準の面積が2,000㎡・5,000㎡・10,000㎡と変わるため)
  • 取得する土地の面積が、その区分の基準に届くかどうかを確認する
  • 対象になる場合は、契約を結んだ日から起算して2週間以内に、土地のある市町村長を経由して都道府県知事等へ届け出る。利用目的と取引価格を伝える必要があるので、契約前から準備しておく
  • 細かい取り扱いや、自分の取引が対象かどうかの最終的な判断は、国土交通省のページなど一次ソースと、土地のある市区町村の担当窓口で確認する。登記や契約の内容に関わる点は司法書士・弁護士へ、税金に関わる点は税理士へご相談ください

最新の運用や必要書類は変わることがあります。ここに書いていない点については、一次ソースや専門家にご確認ください。

よくある質問

Q1. 届出をするのは売主ですか、買主ですか。 権利を取得した人、つまり買主です。国土利用計画法では「権利取得者」が届け出ることとされています。売主が手続きをしてくれるとは限らないので、買う側が自分ごととして期限を意識しておく必要があります。

Q2. 期限はいつから数えますか。 契約を結んだ日から起算して2週間以内です。引き渡しの日や代金を払った日ではなく、契約締結の日が起点になります。細かい数え方に迷う場合は、土地のある市区町村の窓口や一次ソースでご確認ください。

Q3. どこに、何を届け出るのですか。 届出先は都道府県知事等で、その土地がある市町村長を経由して提出します。届け出る内容は、その土地の利用目的と取引価格です。具体的な様式や添付書類については、一次ソースおよび市区町村の担当窓口でご確認ください。