離婚後に自宅などの財産分与を求められる期間が、2026年4月1日以後の離婚から5年になります

離婚のときに自宅などの財産をどう分けるかを「財産分与」といいます。この話し合いがまとまらないとき、家庭裁判所に申し立てられる期間が、これまでの離婚後2年から5年に延びます。2026年(令和8年)4月1日に施行される改正民法によるもので、対象は施行日以後に離婚した場合です。首都圏でマイホームを持ったまま離婚を考えている方、あるいはすでに離婚して自宅の名義がそのままになっている方は、自分がどちらのルールに当たるかを確かめておくと安心です。

何が変わったのか

これまでは、離婚した日から2年が過ぎると、家庭裁判所に財産分与の申立てができなくなっていました。改正後は、この期間が5年に延びます。適用されるのは、施行日である2026年(令和8年)4月1日以後に離婚した場合です。令和8年3月31日以前に離婚した方は、これまでどおり離婚から2年が過ぎると申立てができなくなります。つまり、離婚した日が2026年4月1日より前か後かで、使えるルールがはっきり分かれます。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、自宅が夫婦の財産の中でいちばん大きな部分を占めることが少なくありません。住宅ローンが残っている、名義が片方だけになっている、共有名義のままになっている——こうした事情があると、離婚の話し合いのときに自宅の扱いを決めきれず、そのまま時間が過ぎてしまうこともあります。期間が5年になることで、こうした場合に落ち着いて話し合う時間が取りやすくなる、という意味を持ちます。ただし、期間が延びたのは2026年4月1日以後に離婚した場合であって、それ以前に離婚した方の2年という区切りは変わりません。ご自身の離婚日がどちらに当たるかを、まず確認してください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 離婚した日(または離婚予定日)を確認する — 2026年(令和8年)4月1日以後なら5年、令和8年3月31日以前なら従来どおり2年です。
  • 自宅の登記名義と住宅ローンの契約者が誰になっているかを調べる — 名義や登記の手続きについては、司法書士・弁護士にご相談ください。
  • すでに離婚していて2年の期限が近い場合は、早めに専門家へ相談する — 従来のルールが適用される方は、期限を過ぎると申立てができなくなります。
  • 制度の詳しい内容は一次ソースで確認する — 法務省「りこんポータル(財産分与)」(https://www.moj.go.jp/MINJI/parents_012.html)に案内があります。個別の判断は弁護士など専門家にご確認ください。

よくある質問

Q. すでに離婚していますが、私も5年になりますか? A. 離婚した日によります。2026年(令和8年)4月1日以後に離婚した場合が5年の対象です。令和8年3月31日以前に離婚した方は、従来どおり離婚から2年が過ぎると申立てができなくなります。

Q. 5年に延びたということは、急いで話し合わなくてもよいのでしょうか? A. 期間が延びても、いつまでも申し立てられるわけではありません。対象となる方でも5年という区切りがあります。また、自宅の名義や住宅ローンの扱いは時間が経つほど整理が難しくなることもあるため、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

Q. 財産分与にかかる税金のことも知りたいのですが。 A. 税金の取り扱いについては、この改正の内容には含まれていません。ご自身のケースでどうなるかは、税理士にご確認ください。登記の名義変更については司法書士・弁護士が窓口になります。