契約前に「水害リスク」の説明が必ず受けられるようになりました
2020年8月から、不動産の売買や賃貸の契約前に受ける「重要事項説明」で、その物件が水害ハザードマップ上のどこにあるかを説明することが義務になりました。首都圏で家の売却や購入、賃貸を考えている方に関係する内容です。
何が変わったのか
2020年8月28日から、宅地建物取引業法という法律の施行規則が改正されました。これにより、不動産の売買・賃貸の重要事項説明のときに、水防法にもとづく水害ハザードマップ上で、対象となる物件のおおよその位置を示すことが義務づけられました。対象となるのは、洪水・内水(大雨で下水などから水があふれること)・高潮の3種類のハザードマップです。契約する前に、その物件でどのくらいの浸水が想定されているかを確認できるようになった、という変更です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉には、川沿いや低地、海沿いのエリアに建つ住まいも多くあります。こうした地域の物件を売買・賃貸するときには、重要事項説明のなかでハザードマップ上の位置が示されることになります。売却する側にとっても、あらかじめ自分の物件が水害リスクの観点でどう説明されるのかを把握しておくと、買主とのやり取りがスムーズになります。買う側・借りる側も、契約前に浸水の想定を知ったうえで判断できるようになりました。
いつ・何を確認すればいいか
- この義務化は 2020年8月28日 から始まっています。
- 売却や購入を検討している物件について、お住まいの自治体が公開している水害ハザードマップで位置を確認しておく。
- 重要事項説明のときに、洪水・内水・高潮のハザードマップの説明があるか確認する。
- 制度の細かい運用や最新の状況は、一次ソース(国土交通省の報道発表資料)や、担当の宅地建物取引業者にご確認ください。
よくある質問
Q. この説明は売買のときだけですか? A. いいえ。確定情報によると、売買だけでなく賃貸の重要事項説明でも、水害ハザードマップ上の物件の位置を説明することが義務づけられています。
Q. どのハザードマップが対象ですか? A. 水防法にもとづく、洪水・内水・高潮の3種類のハザードマップが対象です。これらのマップで対象物件のおおよその位置が示されます。
Q. いつから義務になったのですか? A. 2020年8月28日からです。宅地建物取引業法施行規則の改正によって始まりました。最新の運用は一次ソースや専門家にご確認ください。