売却物件の「囲い込み」対策として、2025年1月1日からレインズへの取引状況の登録が義務になりました

自宅やアパートの売却を不動産会社に任せている方、これから任せようとしている方に関係する話です。2025年1月1日から、不動産会社はレインズ(不動産流通標準情報システム)に物件の取引状況を登録することが義務づけられました。売主自身が「今どういう状態で売りに出ているか」を画面で確かめられるようになった、というのが大きな変化です。

何が変わったのか

国土交通省は2024年6月に宅地建物取引業法施行規則を改正し、2025年1月1日から不動産会社にレインズへの物件の取引状況の登録を義務づけました。レインズは不動産会社どうしが売り物件の情報を共有する仕組みで、これまでも物件の登録自体は行われていましたが、そこに「今どういう取引状況なのか」を載せることが義務になりました。売主には登録証明書が渡され、そこに載っている二次元コードから専用画面に入ることができます。その画面では、自分の物件が「公開中」なのか「書面による購入申込みあり」なのかを、売主本人が確認できます。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉のように買い手が多く動く地域では、他社を通じた購入希望が入りやすい一方で、その紹介を断ってしまう「囲い込み」も起こりうる、という指摘がかねてからありました。今回の登録義務化によって、売主は自分の物件の取引状況を自分の目で確かめられるようになり、囲い込みを見抜く手がかりが増えたことになります。たとえば購入の申し込みがあったと聞かされていないのに画面が「書面による購入申込みあり」になっている、あるいはその逆といった食い違いに、売主自身が気づける形になりました。首都圏で複数の会社を比較しながら売却先を選ぶ方にとっても、判断材料が一つ増えたと言えます。なお、この画面で分かるのはあくまで登録された取引状況であり、個別の事情については担当の不動産会社に確認することになります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 制度が始まっているのは2025年1月1日です。すでに売却を依頼している方も、これから依頼する方も対象になります
  • 不動産会社から渡される登録証明書を保管し、そこに載っている二次元コードから専用画面に入って、自分の物件の取引状況を確認してみてください
  • 表示が「公開中」なのか「書面による購入申込みあり」なのかを見て、担当者から受けている説明と食い違いがないかを照らし合わせてください
  • 制度の細かい内容や運用は変わることがあります。最新の情報は一次ソース(国土交通省の報道発表)でご確認ください。個別の契約内容やトラブルについては、宅地建物取引業に詳しい専門家や公的な相談窓口にご相談ください

よくある質問

Q. 「囲い込み」とは何ですか。 A. 売却を任された不動産会社が、他社からの購入希望の紹介を断ってしまうことを指します。今回、レインズへの取引状況の登録が義務になったことで、売主が自分の物件の状態を確認でき、囲い込みを見抜く手がかりになります。

Q. 自分の物件の状況はどうやって見るのですか。 A. 売主に渡される登録証明書に二次元コードが載っており、そこから専用画面に入ると、自分の物件が「公開中」か「書面による購入申込みあり」かを確認できます。証明書が見当たらない場合は、依頼している不動産会社にお問い合わせください。

Q. いつから始まった制度ですか。 A. 国土交通省が2024年6月に宅地建物取引業法施行規則を改正し、2025年1月1日から登録が義務づけられました。制度の詳しい内容や最新の状況は、国土交通省の報道発表(令和6年12月24日)などの一次ソースでご確認ください。