マイホームの3,000万円特別控除は「住まなくなってから3年目の年末まで」が期限です

以前住んでいた家を売るとき、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける特別控除があります。ただし、空き家のまま置いておくと使えなくなる期限があり、家を取り壊してから土地だけを売る場合はさらに短い期限が加わります。親から相続した家や、転居後そのままにしている実家をお持ちの方は、ご自身がどの期限に当てはまるかを早めに確かめておくと安心です。

何が変わったのか

この控除は「マイホーム(居住用財産)を売ったときの3,000万円の特別控除」と呼ばれるものです。今も住んでいる家だけでなく、以前住んでいた家屋やその敷地も対象になりますが、その場合は「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売ることが要件とされています。つまり、引っ越した日から3年を数え、その3年が経過する日が含まれる年の年末が区切りになります。

さらに、家屋を取り壊して土地だけを売るときは、条件が2つ加わります。ひとつは、取り壊した日から1年以内に譲渡契約(売買契約)を結ぶこと。もうひとつは、取り壊した後にその土地を貸駐車場などに使っていないことです。更地にして人に貸してしまうと、この要件から外れてしまいます。なお、ここで挙げた以外にも国税庁が示す要件がありますので、詳しくは一次ソースをご確認ください。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、転勤や施設への入居、ご家族の事情などで家を空けたまま数年が過ぎている、というケースが少なくありません。「いつか売ろう」と思っているうちに、住まなくなった日から3年を経過する年の年末を過ぎてしまうと、この控除の対象から外れることになります。

また、古い家が建ったままでは買い手がつきにくいと考え、先に解体して更地にする方もいます。その場合は、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結ぶ必要があるため、解体の時期と売り出しの段取りをセットで考えることが大切です。「更地にしてから、しばらく月極駐車場として貸しておこう」という選択は、取り壊し後に貸駐車場などに使っていないこと、という要件に触れる可能性があります。解体を先に進める前に、売却のスケジュールを立てておくことをおすすめします。

いつ・何を確認すればいいか

  • 住まなくなった日がいつかを確認する。 その日から3年を経過する日の属する年の12月31日が、売却の期限の目安になります。
  • 解体を検討しているなら、先に売却のスケジュールを立てる。 取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結べる見通しがあるかを確かめてください。
  • 更地の一時的な活用は慎重に。 取り壊し後に貸駐車場などに使っていないことが要件に含まれています。
  • 最新の要件と細かい条件は、国税庁のページと税理士に確認する。 今回ご紹介した以外の要件や、個別の事情による取り扱いがあります。税金の判断は税理士、名義や登記のことは司法書士・弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q1. 引っ越してから4年経った家でも、3,000万円の控除は使えますか。 A. 以前住んでいた家屋やその敷地については、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件とされています。その期限を過ぎている場合は、この要件を満たさないことになります。ご自身のケースで期限がいつになるかは、国税庁のページ(No.3302)をご確認のうえ、税理士にもご相談ください。

Q2. 古家を解体して土地として売る場合、期限はどうなりますか。 A. 取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結ぶことが必要です。加えて、取り壊した後にその土地を貸駐車場などに使っていないことも要件に含まれます。解体してから売り先を探し始めると、この1年が思ったより短く感じられることがあります。

Q3. 解体後、売れるまでの間だけ駐車場として貸すのは問題ありませんか。 A. 家屋を取り壊して土地だけを売る場合、取り壊し後に貸駐車場などに使っていないことが要件とされています。一時的な利用であっても該当する可能性がありますので、実行する前に一次ソースを確認し、税理士にご相談ください。

※本記事は国税庁タックスアンサー No.3302(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm)の内容をもとにした一般的な解説です。最新の状況や個別の取り扱いは、一次ソースや専門家にご確認ください。