実家の買った値段が分からないときは、売った金額の5%を取得費として使えます
先祖から受け継いだ土地や、何十年も前に建てられた実家を売るとき、「そもそもいくらで買ったのか分からない」という場面はよくあります。このとき国税庁は、売った金額の5%相当額を取得費として扱ってよい、という決まりを用意しています。ただしこの5%は、税金の計算上かなり不利に働くことがあります。相続した家や土地を売る予定のある方は、手続きに入る前に一度目を通しておいてください。
何が変わったのか
不動産を売ったときの税金は、売った金額から「取得費」(買ったときにかかった金額)を引いた残りに対してかかります。買い入れた時期が古くて取得費が分からない場合は、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。たとえば3,000万円で売れば、取得費は150万円です。差額の多くが利益とみなされ、そこに譲渡所得税がかかることになります。一方で、購入時の契約書や領収書が見つかれば、実際にかかった金額(実額)で申告できます。なお、実額と5%を足し合わせて使うことはできず、どちらか一方を選ぶことになります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、親から受け継いだ家や土地が、数十年前に取得されたまま代替わりしているケースが少なくありません。当時の売買契約書が手元に残っていないと、取得費が分からない状態になり、5%を使わざるを得なくなります。首都圏は土地の値段がついているぶん売却金額も大きくなりやすく、そのぶん「売った金額 − 取得費」の差も広がります。つまり、書類が一枚残っているかどうかが、手取り額に効いてくるということです。売却を考え始めた段階で、まず実家の押し入れや金庫、古いファイルを探してみる価値は十分にあります。
いつ・何を確認すればいいか
- 購入時の契約書・領収書を探す。 売買契約書、代金の領収書など、買ったときの金額が分かる書類が見つかれば、実額での申告を検討できます。
- 実額と5%のどちらを使うか、早めに決める。 両方を組み合わせることはできません。どちらが有利かの判断は税額に直結するので、税理士にご相談ください。
- 制度の詳しい取り扱いは一次ソースで確認する。 国税庁 No.3258「取得費が分からないとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm)に原文があります。適用の期限や細かい条件については、最新の内容を一次ソースや専門家にご確認ください。
- 登記や名義に関する疑問は司法書士・弁護士へ。 相続した不動産は名義の状態によって手続きが変わることがあります。
よくある質問
Q. 契約書がどうしても見つかりません。5%以外の方法はありませんか。 A. 国税庁の案内では、買い入れた時期が古くて取得費が分からない場合に、売った金額の5%相当額を取得費とすることができる、とされています。それ以外の取り扱いが使えるかどうかは個別の事情によりますので、税理士にご確認ください。
Q. 契約書の一部だけ見つかりました。分かる分は実額、残りは5%で計算できますか。 A. できません。実額と5%の併用は認められておらず、どちらか一方を選ぶことになります。
Q. 3,000万円で売ったら、税金はいくらになりますか。 A. 具体的な税額はここではお答えできません。確定情報として言えるのは、3,000万円で売って5%を使う場合、取得費は150万円となり、差額の多くに譲渡所得税がかかる、ということまでです。実際の税額は他の要素にも左右されますので、税理士にご相談ください。