個人が売主の中古住宅でも、検査事業者などが加入することで瑕疵保険を付けられます
中古住宅は、売主が個人だと引き渡し後の不具合をどこまで見てもらえるのか分かりにくく、買う側も売る側も不安が残りがちです。既存住宅売買瑕疵保険の「個人間売買タイプ」は、まさにこうした個人が売主となる中古住宅の売買で使える保険です。これから自宅を売ろうとしている方、中古住宅を買おうとしている方のどちらにも関係します。
何が変わったのか
この保険は、個人が売主となる中古住宅の売買で利用できるしくみです。守られる範囲は、建物の構造耐力上主要な部分(建物を支えている骨組みの部分)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など、雨漏りを防ぐ部分)の瑕疵(かし=あとから見つかる不具合)です。保険期間は1年・2年・5年から選ぶかたちになっており、保険金額は500万円または1,000万円とされています。保険料は戸建住宅で5万円程度からとされています。大きな特徴は、売主本人が保険に入るのではなく、検査や保証を行う検査事業者や、仲介事業者が保険に加入するしくみだという点です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉でも、中古住宅の売買は個人が売主となるケースが多くあります。売主が個人の場合、引き渡し後の不具合をどう扱うかは当事者の取り決めしだいになりやすく、そこが話し合いのつまずきどころになることがあります。この保険を使えば、構造の主要な部分と雨漏りを防ぐ部分について、検査事業者や仲介事業者が加入するかたちで備えを付けられます。買う側にとっては、その住まいが検査を経ていることが判断材料になりますし、売る側にとっても、引き渡し後の不安を減らしたうえで話を進めやすくなります。実際に使えるかどうかは、建物の状態や検査の結果、依頼できる事業者がいるかどうかによって変わるため、個別に確認が必要です。
いつ・何を確認すればいいか
- 売却や購入を具体的に考え始めた早い段階で、仲介事業者に「個人間売買タイプの既存住宅売買瑕疵保険を使えるか」を相談する(保険に加入するのは売主本人ではなく検査事業者や仲介事業者のため、事業者側の対応可否が前提になります)
- 保険期間を1年・2年・5年のどれにするか、保険金額を500万円と1,000万円のどちらにするかを、事業者と相談しながら決める
- 保険料は戸建住宅で5万円程度からとされていますが、実際の金額や誰が負担するかは個別の見積もりと取り決めになるため、書面で確認する
- 申込みの期限や条件、最新の取扱い内容は、国土交通省の一次ソース(既存住宅売買瑕疵保険 個人間売買タイプ・検査事業者保証型)でご確認ください
よくある質問
Q. 売主である私自身が保険に加入するのですか。 A. いいえ。この保険は、売主本人ではなく、検査・保証を行う検査事業者や仲介事業者が加入するしくみです。まずは仲介事業者に、この保険に対応できるかを相談してみてください。
Q. どんな不具合が保険の対象になりますか。 A. 構造耐力上主要な部分(建物を支える骨組みの部分)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など)の瑕疵が対象とされています。それ以外の設備などがどう扱われるかは確定情報の範囲外ですので、対象の細かい範囲は一次ソースや取り扱う事業者にご確認ください。
Q. いくらまで、どのくらいの期間、守られますか。 A. 保険金額は500万円または1,000万円、保険期間は1年・2年・5年とされています。どれを選べるか、どの組み合わせになるかは個別の条件によりますので、事業者にご確認ください。
なお、売買にともなう税金のことは税理士へ、登記や相続がからむ場合は司法書士・弁護士へ、それぞれご相談いただくのが確実です。