認知症の親の家は、成年後見人が選ばれても家庭裁判所の許可なしには売れません
親が認知症などで判断能力を失うと、たとえ子どもであっても親名義の自宅を代わりに売ることはできません。家庭裁判所に選ばれた成年後見人であっても、住まいとして使ってきた不動産を売るには、あらためて家庭裁判所の許可が必要です。「施設に入るから実家を売って費用にあてよう」と考えているご家族に関わる話です。
何が変わったのか
成年後見人は、判断能力が十分でない方に代わって財産を管理する立場ですが、何でも自由に処分できるわけではありません。居住用の不動産については、売却だけでなく、賃貸借(貸すこと)、抵当権の設定、取り壊しについても、家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可を得ないまま行った処分は無効になります。
ここでいう「居住用不動産」は、いま現に住んでいる家だけを指すのではありません。施設に入る前に住んでいた家や、将来そこへ戻る可能性がある家も含まれます。空き家になっているから対象外、とは限らないという点にご注意ください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、親が施設に入り実家が空き家のままになっているケースが少なくありません。そうした家でも、施設入所前に住んでいた家であれば居住用不動産にあたり、成年後見人が売るには家庭裁判所の許可が要ります。
売却の話を進めるうえでは、この許可というステップがあることを前提に考える必要があります。許可を得ずに結んだ処分は無効になりますので、買主が決まってから慌てないよう、早い段階で手続きの流れを確認しておくことが大切です。なお、その家が居住用不動産にあたるかどうかの判断は個別の事情によりますので、自己判断で決めつけないでください。
いつ・何を確認すればいいか
- 親名義の家を売る話が出たら、まず親の判断能力の状態と、成年後見の申立てが必要かどうかを確認する
- その家が「居住用不動産」にあたるか(現に住んでいる/施設入所前に住んでいた/将来戻る可能性がある)を整理する
- 成年後見人が居住用不動産を売る・貸す・抵当権を設定する・取り壊す場合は、家庭裁判所の許可が必要になることを前提に段取りを組む
- 具体的な手続きや必要書類、最新の取扱いは、一次ソース(裁判所ウェブサイト)と、司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください
よくある質問
Q. 親が認知症になったら、子どもが代わりに実家を売れますか?
A. できません。親が判断能力を失った場合、家族であっても親名義の自宅を代わりに売ることはできません。家庭裁判所に選任された成年後見人が売る場合も、居住用不動産については家庭裁判所の許可が必要です。手続きの詳しい進め方は司法書士や弁護士にご相談ください。
Q. 親はもう施設に入っていて誰も住んでいません。それでも許可は必要ですか?
A. 必要になる場合があります。居住用不動産には、現に住んでいる家だけでなく、施設に入る前に住んでいた家や、将来戻る可能性がある家も含まれます。空き家であることだけを理由に対象外とは判断できませんので、個別の事情を専門家に確認してください。
Q. 家庭裁判所の許可を取らずに売ってしまったらどうなりますか?
A. 許可を得ずに行った処分は無効になります。売却のほか、賃貸借・抵当権の設定・取り壊しも許可の対象です。取引が無効になると買主にも影響が及びますので、事前に許可の要否を確認したうえで進めてください。