住宅ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税は、本則0.4%が0.1%に軽減されます(2027年3月31日までの登記が対象)

住宅ローンを組んでマイホームを買うと、登記のときに「登録免許税」という税金がかかります。このうち抵当権の設定登記については、自分が住むための住宅であれば、本則の0.4%ではなく0.1%で済む軽減措置があります。対象は令和9年(2027年)3月31日までに受ける登記です。これから購入・新築を考えている方は、ご自身が要件に当てはまるかを確認しておくと安心です。

何が変わったのか

住宅ローンを借りると、お金を貸す金融機関は返済されない場合に備えて、その住宅や土地を担保にとります。この担保を法的に確定させる手続きが「抵当権の設定登記」で、ここに登録免許税がかかります。税額の計算のもとになるのは、物件の価格ではなく借入の債権金額です。本則の税率は債権金額の0.4%ですが、自己の居住用の住宅用家屋であれば0.1%に軽減されます。この軽減が使えるのは、令和9年(2027年)3月31日までに受ける登記です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で住宅を買う方の多くは住宅ローンを利用するため、この軽減はほとんどの購入者に関わる話です。税額は借入額をもとに計算されるので、借入額が大きくなりやすい地域では、0.4%と0.1%の差がそのまま手続き費用の差として表れます。軽減を受けるには、床面積50平方メートル以上などの要件を満たすことと、市町村等の証明書を添えて、新築または取得後1年以内に登記を受けることが必要です。都心部などで床面積が小さめの住戸を検討している場合は、50平方メートル以上という要件に届くかどうかを、契約前に図面で確かめておくとよいでしょう。証明書の取り方や添付の実務は、登記を依頼する司法書士に早めに相談すると手戻りが少なくなります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 登記の時期:対象は令和9年(2027年)3月31日までに受ける登記です。それに加えて、新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
  • 床面積:登記上の床面積が50平方メートル以上あるかを、図面や登記事項証明書で確認します。
  • 証明書の準備:市町村等の証明書を添えて登記する必要があります。どの窓口でいつ取るのか、依頼する司法書士に確認してください。
  • 最新の内容:制度の細かい要件や期限は見直される場合があります。最新の状況は一次ソース(国税庁 No.7191)や、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

よくある質問

Q. 0.4%や0.1%は、買った家の値段にかかるのですか。 A. いいえ。抵当権の設定登記の登録免許税は、債権金額(住宅ローンの借入にかかる債権の金額)をもとに計算されます。本則が0.4%で、要件を満たす自己の居住用の住宅用家屋なら0.1%になります。

Q. 投資用に買った物件でも0.1%になりますか。 A. この軽減は自己の居住用の住宅用家屋を対象としたものです。ご自身が住むかどうかで扱いが変わりますので、個別の判断は税理士や、登記を依頼する司法書士にご確認ください。

Q. 引き渡しから時間が経ってから登記しても大丈夫ですか。 A. 軽減を受けるには、新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。あわせて、令和9年(2027年)3月31日までに受ける登記であることも条件です。時間が経ってしまいそうな場合は、早めに司法書士へ相談してください。