中古住宅をフラット35で買うには「適合証明書」が必要——耐震性は建築確認日が昭和56年6月1日以後

中古住宅をフラット35で買いたい、という方に関わる話です。フラット35は新築だけのローンではありませんが、中古住宅の場合は原則として「適合証明書」という書類が必要になります。首都圏で中古の一戸建てやマンションを検討している方は、物件を決める前に確認しておきたいポイントです。

何が変わったのか

中古住宅でフラット35を利用するには、その住宅が住宅金融支援機構の技術基準に合っていることを示す「適合証明書」が、原則として必要です。この書類は、検査機関に物件検査を申し込み、検査に合格すると交付されます。基準のうち代表的なものが2つあります。1つは耐震性で、建築確認日が昭和56年6月1日以後であること。もう1つは床面積で、一戸建ては50㎡以上、マンションは30㎡以上であることです。なお、築10年以内で新築時にフラット35を利用した住宅などは、検査を省略できる扱いになっています。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉には、昭和56年6月1日より前に建築確認を受けた住宅が数多く残っています。そうした物件は、そのままではフラット35の耐震性の基準を満たさないことになるため、資金計画を立てる段階で確認しておく必要があります。床面積の条件も見落としやすい点です。とくに都心部のコンパクトなマンションでは、30㎡という線を下回る住戸もあり、広さが条件に届いているかを図面で確かめておきたいところです。売る側の立場でも、自分の物件が基準を満たすかどうかは、買主の資金調達のしやすさに関わってきます。

いつ・何を確認すればいいか

  • 建築確認日を確認する。築年月ではなく「建築確認を受けた日」が昭和56年6月1日以後かどうかが基準です
  • 床面積を図面で確認する。一戸建ては50㎡以上、マンションは30㎡以上
  • 検査を省略できる物件かどうかを確認する。築10年以内で新築時にフラット35を利用した住宅などが対象です
  • 物件検査の申し込み先と手続きは、最新の内容を一次ソース(住宅金融支援機構【フラット35】対象となる住宅・技術基準 https://www.flat35.com/loan/tech.html )でご確認ください。基準や手続きは見直されることがあります

よくある質問

Q. 適合証明書は自分で用意するものですか。 A. 検査機関に物件検査を申し込み、合格すると交付される書類です。申し込みの進め方や必要書類は物件や機関によって異なるため、具体的な手順は一次ソースや取引に関わる担当者にご確認ください。

Q. 建築確認日が昭和56年6月1日より前だと、フラット35は使えないのでしょうか。 A. 確定している情報としては、耐震性の基準が「建築確認日が昭和56年6月1日以後」とされています。それより前の建物の取り扱いについては、この情報の範囲では判断できません。最新の扱いは一次ソースでご確認いただくか、専門家にご相談ください。

Q. 検査を省略できるのはどんな場合ですか。 A. 築10年以内で、新築のときにフラット35を利用した住宅などが省略の対象とされています。「など」とあるとおり他の条件もありうるため、ご自身の物件が該当するかは一次ソースでご確認ください。


この記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。税金のことは税理士、登記や相続の手続きは司法書士・弁護士など、それぞれの専門家にご相談ください。ローンの審査や条件については、最新の内容を一次ソースでご確認ください。