都市計画税は市街化区域の土地・家屋にかかる目的税で、税率の上限は0.3%です

固定資産税の納税通知書を見て「都市計画税という欄があるけれど、これは何だろう」と思ったことはないでしょうか。都市計画税は、市街化区域の中にある土地や家屋を持っている方にかかる税金です。ただし、全国のすべての市町村が課しているわけではなく、2025年4月1日現在で課税しているのは全国1,719市町村のうち639団体にとどまります。

何が変わったのか

都市計画税は、道路や公園などの都市計画事業の費用に充てるために使われる「目的税」です。使い道があらかじめ決まっている点が、使い道を限定しない税金との違いです。かかる相手は、市街化区域の中にある土地や家屋の所有者で、課すのは市町村です。税率はそれぞれの市町村が条例で決めますが、0.3%を超えることはできません。そして、そもそも課税するかどうか自体も市町村の判断にゆだねられています。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で住まいを持っている方にとって、まず確認したいのは「自分の物件がある市町村が都市計画税を課しているか」と「課しているなら条例で定めた税率は何%か」の2点です。上限は0.3%と決まっていますが、その範囲内でいくらにするかは市町村ごとに違いますし、課していない市町村もあるためです。東京23区内の物件については、市町村ではなく東京都に都税として納めるしくみになっています。また、同じ市町村の中でも、市街化区域の中にあるかどうかで扱いが変わります。隣の区域だから同じとは考えず、ご自身の物件がどの区域にあるかを確かめてください。

いつ・何を確認すればいいか

  • お手元の固定資産税・都市計画税の納税通知書を開き、都市計画税の欄に金額が入っているか、税率が何%になっているかを確認する
  • ご自身の土地や家屋が市街化区域の中にあるかどうかを、物件のある市町村(東京23区の場合は東京都)の窓口やウェブサイトで確認する
  • 税率や課税の有無は市町村の条例で決まるため、最新の内容は物件のある市町村の案内と、総務省「やさしい地方税 都市計画税」の一次ソースで確認する
  • 税額の計算や、相続・売却にともなう納税義務者の扱いなど個別の判断が必要なことは、税理士にご相談ください

よくある質問

Q. 自分の家には都市計画税がかかっていないようです。おかしいのでしょうか。 A. おかしいとは言えません。都市計画税を課すかどうかは市町村の判断にまかされていて、2025年4月1日現在、課税しているのは全国1,719市町村のうち639団体です。また、かかるのは市街化区域の中にある土地や家屋なので、市街化区域の外にある物件はこの税の対象になりません。実際の扱いは、物件のある市町村にご確認ください。

Q. 税率は市町村が自由に決められるのですか。 A. 税率はそれぞれの市町村が条例で定めますが、上限があり、0.3%を超えることはできません。その範囲内で何%にするかは市町村ごとに異なります。

Q. 東京23区に物件がある場合、どこに納めるのですか。 A. 東京23区では、都市計画税を東京都に都税として納めます。23区以外の市町村にある物件は、その市町村に納めます。