新築住宅の所有権保存登記は、要件を満たすと登録免許税が0.4%から0.15%になります
家を新築したり、建てられてから誰も住んでいない新築住宅を買ったりすると、その建物について「所有権保存登記」という最初の登記を行います。このとき納める登録免許税は、本則では建物の評価額の0.4%(1,000分の4)ですが、自分が住むための住宅用家屋であれば0.15%(1,000分の1.5)に軽減されます。この軽減が使えるのは、令和9年(2027年)3月31日までに住宅を新築するか、建築後まだ使われたことのない住宅を取得して住む場合です。これから家を建てる方、新築を買う予定の方に関係する話です。
何が変わったのか
所有権保存登記とは、新しく建った建物について、はじめて「この建物は誰のものか」を法務局の登記簿に記録する手続きです。この登記にかかる登録免許税は、本則では評価額の0.4%(1,000分の4)と決まっています。
ただし、その建物が自分の居住用の住宅用家屋であれば、税率が0.15%(1,000分の1.5)に軽減されます。適用には、床面積が50㎡以上であることなどの要件を満たす必要があります。
そして、この軽減が使えるのは期限付きです。令和9年(2027年)3月31日までに住宅を新築するか、建築後に一度も使われたことのない住宅を取得して、そこに住むことが条件になります。投資用や別荘としての取得は「自己の居住用」にあたらない点にご注意ください。
なお、ここに挙げた以外の細かな要件や手続きの詳細は、国税庁のページや、実際に登記を担当する司法書士にご確認ください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で新築の一戸建てやマンションを取得する方にとって、この軽減は「登記の段階でかかる税金」に直接関わります。税率が0.4%から0.15%になるということは、同じ評価額の建物でも納める登録免許税の水準が変わるということです。
気をつけたいのが床面積50㎡以上という要件です。首都圏、とくに都心部では、コンパクトな間取りの新築マンションも多く供給されています。図面上の面積の数え方によっては、この要件を満たすかどうかが微妙になるケースもあります。契約前に、対象となる住戸の床面積がこの要件に照らしてどう扱われるかを確認しておくと安心です。
もうひとつは期限です。令和9年(2027年)3月31日という日付は、新築の場合、着工ではなく「住宅を新築する」時点が基準になります。首都圏では建築期間が長引くこともありますので、スケジュールに余裕をみておくことをおすすめします。
具体的な税額や、ご自身のケースで軽減が受けられるかどうかの判断は、税理士や司法書士にご相談ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 期限を確認する:軽減の対象となるのは、令和9年(2027年)3月31日までに住宅を新築するか、建築後に使われたことのない住宅を取得して住む場合です。取得予定がこの日付に間に合うかを、早めに確認してください。
- 床面積を確認する:床面積50㎡以上などの要件があります。契約前に、対象の住戸・建物の床面積を図面や重要事項説明書で確かめておきましょう。
- 自分が住むかどうかを整理する:軽減は自己の居住用の住宅用家屋が対象です。取得後の使い方が決まっていない場合は、事前に整理しておくと手続きがスムーズです。
- 最新の情報は一次ソースで確かめる:制度の要件や期限は見直されることがあります。国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)をご確認いただき、個別の判断は税理士・司法書士へご相談ください。
よくある質問
Q1. 所有権保存登記の登録免許税は、本則ではいくらの税率ですか?
A. 本則では、建物の評価額の0.4%(1,000分の4)です。自己の居住用の住宅用家屋にあたり、要件を満たす場合には0.15%(1,000分の1.5)に軽減されます。
Q2. 中古住宅を買う場合も、この0.15%の軽減が使えますか?
A. ここで説明した軽減の対象は、住宅を新築する場合と、建築後に使われたことのない住宅(=まだ誰も住んでいない新築)を取得して住む場合です。すでに人が住んだことのある住宅については、この説明の範囲では判断できません。中古住宅の登記にかかる税金の取り扱いは、国税庁の一次ソースをご確認いただくか、司法書士・税理士にご相談ください。
Q3. 軽減が受けられる期限はいつまでですか?
A. 令和9年(2027年)3月31日までに住宅を新築するか、建築後に使われたことのない住宅を取得して住むことが条件です。期限や要件は見直されることがありますので、最新の状況は国税庁のページでご確認ください。