新築住宅を売る会社には、10年保証をきちんと果たすためのお金を用意しておく義務があります
これから新築の一戸建てやマンションを買う方、あるいはすでに新築を買って10年以内の方に関係する話です。住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)という法律で、新築住宅を引き渡す売主や工事を請け負った会社は、保険に入るか、保証金を預けておくか、どちらかをしなければならないと決められています。買主側が何か手続きをする制度ではありませんが、「保証してくれる会社にお金の裏付けがあるか」を確認する目安になります。
何が変わったのか
住宅瑕疵担保履行法により、2009年10月1日以降に新築住宅を引き渡す売主や請負人は、保険への加入か、保証金の供託(きょうたく。法務局などにお金を預けておくこと)のいずれかを行うことが義務づけられています。対象になるのは、建設業の許可を持つ会社、または宅地建物取引業の免許を持つ会社です。10年間の瑕疵(かし。欠陥のこと)担保責任の対象となるのは、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。つまり、建物を支える骨組みにあたる部分と、雨漏りを防ぐ部分が中心になります。そして、義務を果たしているかを区切って確認するための基準日が、毎年3月31日と9月30日に置かれています。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で新築住宅を購入する場合も、売主や請負人がこの法律の対象事業者であれば、同じ仕組みが当てはまります。地域によって内容が変わる制度ではなく、全国共通の枠組みです。買主にとっての意味は、骨組みと雨漏りに関する10年間の責任が、会社の約束だけでなく、保険か供託というお金の裏付けとセットになっている点にあります。すでに新築を購入して10年以内の方は、引き渡しが2009年10月1日以降であれば対象の期間に入っている可能性があるため、手元の書類を見直しておくと安心です。なお、どの部分がこの10年の対象に含まれるかという個別の判断は、物件ごとの状況によって異なりますので、売主や施工会社、必要に応じて専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 購入した(購入予定の)新築住宅の引き渡し日が2009年10月1日以降かを確認する
- 売主や請負人が、保険に加入しているか、保証金を供託しているか、どちらの方法をとっているのかを書類で確認する
- 契約書や引き渡し時の書類を保管し、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分についての説明を読み返しておく
- 基準日は毎年3月31日と9月30日ですが、手続きの細かい期限や最新の運用は、国土交通省の住宅瑕疵担保履行法Q&A(一次ソース)や専門家にご確認ください
よくある質問
Q. いつ引き渡された住宅が対象になりますか。 A. 2009年10月1日以降に新築住宅を引き渡す売主や請負人に、保険加入または保証金の供託の義務があります。ご自宅の引き渡し日が分からない場合は、契約書や引き渡し書類でご確認ください。
Q. 10年間の保証は、家のどこまでが対象ですか。 A. 住宅瑕疵担保履行法で10年間の瑕疵担保責任の対象とされているのは、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。それ以外の部分がどう扱われるかは、契約内容や個別の事情によりますので、売主や施工会社にお尋ねください。
Q. 基準日の3月31日と9月30日は、買主が何かする日ですか。 A. 基準日は、売主や請負人が義務を果たしているかを区切って確認するために設けられた日付です。買主側が手続きをする日ではありません。具体的な手続きの内容や最新の期限については、国土交通省の一次ソースをご確認ください。