土地を買うときの登録免許税は、2029年3月31日までの登記なら1.5%です

土地を売買で買うと、名義を自分に変える「所有権移転登記」をするときに登録免許税がかかります。この税率が、本則の2%ではなく1.5%に軽くなる扱いが、令和11年(2029年)3月31日までに登記を受ける場合に適用されます。これから土地を買う予定の方、すでに契約を進めている方は、自分の登記がこの期限に入るかどうかを確認しておくと安心です。

何が変わったのか

登録免許税は、不動産の価額(課税標準)に税率をかけて計算します。土地の売買による所有権移転登記の税率は、本則では不動産の価額の1,000分の20、つまり2%です。これが、令和11年(2029年)3月31日までに登記を受ける場合には1,000分の15、つまり1.5%に軽くなります。国税庁の税額表では、課税標準となる価額が3,000万円の土地なら、60万円のところが45万円になる、という計算例で示されています。なお、これは土地についての扱いで、建物部分は別の軽減措置によります。

首都圏の住まいへの影響

税率の差は0.5%分です。そのため、課税標準となる価額が大きい土地ほど、実際の金額の差も大きくなります。東京・埼玉・神奈川・千葉のどこであっても、税率そのものは全国共通の決まりで動きますので、「この地域だけ有利/不利」ということはありません。ご自身のケースで金額を知りたいときは、契約書に書かれた売買価格ではなく、登記のときの課税標準となる価額をもとに計算する点に気をつけてください。土地と建物をまとめて買う場合は、土地部分と建物部分で適用される軽減措置が別になるため、内訳を分けて考える必要があります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 期限は令和11年(2029年)3月31日まで。判断されるのは契約日ではなく「登記を受ける」タイミングなので、引渡しと登記の予定日を早めに確認しておく
  • 建物も買う場合は、建物部分の扱いを別に確認する。土地と同じ扱いにはなりません
  • 課税標準となる価額がいくらになるかを、登記を依頼する司法書士に確認する。実際の税額はここで決まります
  • 最新の税率・期限・条件は、国税庁のページ(No.7191 登録免許税の税額表)で必ず確認する。制度は見直されることがあります

よくある質問

Q. 土地を買いました。いつまでに登記すれば1.5%になりますか。 A. 令和11年(2029年)3月31日までに登記を受ける場合が対象です。契約した日ではなく登記を受ける時点で見ますので、引渡しと登記の日程に余裕を持たせておくと安心です。具体的な日程の可否は、登記を依頼する司法書士にご確認ください。

Q. どのくらい税額が変わりますか。 A. 国税庁の税額表では、課税標準となる価額が3,000万円の土地の場合、本則の2%なら60万円、軽減後の1.5%なら45万円という計算例が示されています。ご自身の土地の課税標準がいくらかによって金額は変わります。

Q. 建物にも同じ1.5%が使えますか。 A. 今回の1.5%は土地の売買による所有権移転登記についての扱いです。建物部分は別の軽減措置によりますので、同じ税率とは限りません。建物の条件や税額の詳しい判断は、国税庁の税額表を確認したうえで、税務の内容は税理士、登記の手続きは司法書士にご相談ください。


本記事は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)の内容をもとに、一般の方向けに整理したものです。個別の税額や適用の可否については、最新の状況を一次ソースでご確認いただくか、税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。