敷金の返還ルールが法律で明確に、連帯保証人には「上限額」の記載が必須になりました

2020年4月1日に改正民法が施行され、賃貸借(部屋や家を貸し借りする契約)の基本ルールがはっきりしました。お部屋を借りている方、貸している方、そして連帯保証人になる方にとって、契約書の中身を見直しておきたい内容です。

何が変わったのか

2017年に成立した改正民法が、2020年4月1日から適用されています。これまで慣習に頼っていた敷金の扱いが法律の条文に書き込まれ、敷金は退去のときに未払い分などを差し引いたうえで返す、というルールが明確になりました。あわせて、個人が連帯保証人になる契約では「極度額(きょくどがく)」、つまり保証する金額の上限を契約書に定めることが必要になりました。この上限額を決めていないと、保証契約そのものが無効になります。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で賃貸物件を所有し貸し出している方は、使っている契約書がこの新しいルールに合っているかを確認しておくことが大切です。特に、個人の連帯保証人をつける契約では、上限額の記載がないと保証が効かなくなる可能性があります。借りている方にとっても、敷金がどう精算されるのかが条文で示されたことで、退去時のやり取りの見通しが立てやすくなりました。契約内容の細かな点については、一次ソースや専門家にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • このルールは2020年4月1日から施行されています。まずは手元の契約書がいつ結ばれたものかを確認しましょう。
  • 個人の連帯保証人をつける契約では、「極度額(上限額)」が書かれているかを確認しましょう。
  • 敷金の返還や精算に関する記載があるかを見直しましょう。
  • 契約書の書き方や個別の判断に迷う場合は、法務省の一次ソースや、専門家(弁護士・司法書士など)にご確認ください。

よくある質問

Q. 敷金は必ず全額返ってくるのですか? A. いいえ。改正民法では、退去のときに未払い分などを差し引いたうえで返す、と定められています。差し引く項目がある場合はその分が減ることになります。詳しい精算内容は契約書や専門家にご確認ください。

Q. 連帯保証人の「極度額」を決めていないとどうなりますか? A. 個人が連帯保証人になる契約で上限額(極度額)を定めていないと、その保証契約は無効になります。契約書に記載があるかを必ず確認してください。

Q. このルールはいつから始まっていますか? A. 2017年に成立した改正民法が、2020年4月1日から施行されています。最新の状況は法務省の一次ソースでご確認ください。