住宅を取得したときの不動産取得税は3%に軽減されています(2027年3月31日まで)
家や土地を買うと「不動産取得税」という税金がかかります。この税率は本来4%ですが、住宅を取得した場合は3%に軽減されており、その適用期限は令和9年(2027年)3月31日までとされています。買換えや住み替えを考えている方は、取得のタイミングによって負担が変わる可能性があるため、早めに確認しておくと安心です。
何が変わったのか
不動産取得税は、土地や建物を手に入れたときに一度だけかかる税金です。本則の税率は4%ですが、住宅を取得した場合には3%へ軽減する特例が設けられています。この軽減の適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。
さらに、税額を計算するもとになる「課税標準」からの控除もあります。新築住宅では1,200万円が控除され、中古住宅ではその住宅が新築された時点における控除額と同額が控除されます。つまり、中古住宅の控除額は「いつ建てられたか」によって変わる仕組みです。
なお、ご自身のケースで具体的にいくらになるかは、物件の条件や自治体の取り扱いによって異なります。詳しくは一次ソースや税理士にご確認ください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で住まいの取得を検討している方にとって、この特例は取得時の初期費用に関わる話です。不動産取得税は購入後しばらくしてから納税通知が届くため、資金計画から抜け落ちやすい費用でもあります。
税率が4%か3%かの違いは、そのまま税額の差になります。適用期限が令和9年(2027年)3月31日と決まっている以上、「いつ取得するか」は確認しておきたいポイントです。
中古住宅を検討している場合は、控除額が新築された時点の基準によって決まるため、物件ごとに条件が変わります。気になる物件があれば、個別に確認しておくとよいでしょう。
いつ・何を確認すればいいか
- 取得の時期を確認する — 住宅取得の税率3%の適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。取得の予定時期がこの期限とどう重なるかを確認しておきましょう。
- 中古住宅は「新築された時期」を調べる — 中古住宅の控除額は、その住宅が新築された時点における控除額と同額です。物件資料などで新築時期を確認してください。
- 一次ソースで最新の内容を確かめる — 制度の内容や期限は見直されることがあります。国土交通省の「住宅:不動産取得税に係る特例措置」のページで最新情報をご確認ください。
- 具体的な税額は専門家に相談する — 個別の税額計算や適用の可否については、税理士や、実際に課税を行う都県の担当窓口にご相談ください。
よくある質問
Q1. 不動産取得税の税率は今どうなっていますか。
本則は4%ですが、住宅を取得した場合は3%に軽減されています。この軽減の適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。ご自身のケースで適用されるかどうかは、一次ソースの確認や専門家への相談をおすすめします。
Q2. 新築と中古で控除の扱いは違いますか。
はい、異なります。新築住宅は課税標準から1,200万円が控除されます。中古住宅は、その住宅が新築された時点における控除額と同額が控除される仕組みです。そのため、中古の場合は建てられた時期によって控除額が変わります。
Q3. 買換えを考えていますが、いつまでに動けばいいですか。
住宅取得の税率を3%とする軽減の適用期限は、令和9年(2027年)3月31日です。取得の時期がこの期限に対してどうなるかを早めに確認しておくと安心です。ただし制度は見直されることもありますので、最新の状況は国土交通省のページなど一次ソースでご確認いただき、判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
出典: 国土交通省「住宅:不動産取得税に係る特例措置」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html
※本記事は制度の概要を一般向けに解説したものです。個別の税額や適用の可否については税理士へ、登記に関することは司法書士・弁護士へご相談ください。