不動産取引の書類が電子化に——2022年5月から押印なしのオンライン取引ができるように
家や土地を売り買いするときの重要事項説明書や契約書は、これまで紙で受け取るのが基本でした。2022年5月18日から、これらの書類を電子メールなどで受け取れるようになっています。遠くに住んでいる方や、忙しくて対面が難しい方にとって、取引の進め方が変わる話です。
何が変わったのか
デジタル社会形成整備法にもとづいて、宅地建物取引業法の施行規則が改正されました。これにより、2022年5月18日から、重要事項説明書や売買・媒介の契約書を電子メールなどで交付できるようになりました。ただし誰でも自動的に電子化されるわけではなく、受け取る側が書面などで「電子で受け取ります」と承諾していることが前提です。あわせて、その書類を印刷でき、あとから中身が書き換えられていないと確認できることも条件になっています。もともとあったIT重説(オンラインでの重要事項説明)と組み合わせることで、取引の一連の流れをより非対面で進めやすくなりました。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉に家や土地をお持ちの方でも、たとえば遠方に住んでいて現地に足を運びにくいケースは少なくありません。今回の電子化とIT重説を組み合わせると、そうした遠方との取引がしやすくなります。相続した実家が首都圏にあり、ご自身は別の地域で暮らしている、といった場合にも関わってくる話です。ただし電子で受け取るには承諾など一定の条件があるため、実際にどう進めるかは取引を担当する不動産会社と相談しながら決めることになります。
いつ・何を確認すればいいか
- この電子化の仕組みは2022年5月18日から始まっています
- 電子での受け取りには、書面などによる自分の承諾が必要です。承諾するかどうかは自分で選べます
- 受け取った書類を印刷でき、内容が書き換えられていないと確認できる形かどうかを確認しましょう
- 実際の取り扱いや最新の条件は、一次ソース(国土交通省のページ)や取引を担当する専門家にご確認ください
よくある質問
Q. 紙ではなく、必ず電子で受け取らないといけないのですか? A. いいえ。電子で交付するには、受け取る側の書面などによる承諾が前提です。承諾するかどうかはご自身で選べます。
Q. どんな書類が電子で受け取れるようになったのですか? A. 重要事項説明書や、売買・媒介の契約書などです。2022年5月18日から電子メールなどで交付できるようになりました。
Q. 電子で受け取るとき、気をつける点はありますか? A. その書類を印刷でき、あとから中身が書き換えられていないと確認できることが条件とされています。詳しい条件は一次ソースや担当の専門家にご確認ください。