隣家から伸びてきた枝は、条件を満たせば自分で切れるようになりました
ご自宅の敷地に、お隣の木の枝が入り込んでいて困っている——そんな経験はありませんか。2023年4月1日に施行された改正民法で、越境した枝の扱いが見直されました。これまでは木の持ち主に切ってもらうしかありませんでしたが、一定の条件を満たす場合には、越境された側が自分で切り取れるようになっています。
何が変わったのか
以前の民法では、隣の土地から枝が越えてきたとき、越境された側にできるのは「木の持ち主に切ってください」と求めることだけでした。持ち主が応じてくれないと、話がなかなか前に進みませんでした。
改正後は、次のような場合に、越境された側が自分でその枝を切り取れることになりました。
- 木の持ち主に切るよう伝えたのに、そこそこの期間が過ぎても切ってくれない場合
- 木の持ち主が誰か分からない、または、どこにいるか分からない場合
- 急いで対応しなければならない事情がある場合
あわせて、他人の土地に水道管などを通すための「ライフライン設置権」も、法律の条文としてはっきり定められました。これまで明確な決まりがなく、現場で判断に迷いやすかった部分が整理された形です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、敷地どうしが近接している住宅が多く、隣の木の枝が越えてくること自体が珍しくありません。持ち主に連絡がつかないまま長く放置されているケースでも、今回の改正によって、越境された側が動ける道筋ができました。
相続などをきっかけに空き家になり、持ち主の所在がつかみにくくなっている家屋が近くにある場合も、同じように関係してきます。ただし、いつでも自由に切ってよいという話ではありません。あくまで、上に挙げた条件のいずれかに当てはまる場合に限られます。
また、ライフライン設置権が明文化されたことは、水道管などを引き込む必要がある土地を持っている方にとって、判断のよりどころが増えたことを意味します。
いつ・何を確認すればいいか
- この改正はすでに2023年4月1日から施行されています。現在の枝の越境についても対象になります
- まずは木の持ち主に連絡し、切ってもらうよう伝えることから始めてください。自分で切れるのは、あくまで条件に当てはまる場合です
- 持ち主が分からない、所在がつかめないといった場合は、進め方の判断が難しくなります。弁護士や司法書士など、法律の専門家にご相談ください
- 制度の細かい内容や最新の状況は、法務省「民法等一部改正法 新制度の概要・ポイント」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html)でご確認ください
よくある質問
Q. 隣の木の枝が越えてきたら、すぐに自分で切ってもいいのですか。
A. いいえ、いつでも自由に切れるわけではありません。木の持ち主に切るよう伝えたのに、そこそこの期間が過ぎても切ってくれない場合、持ち主やその所在が分からない場合、急いで対応する必要がある事情がある場合に限られます。まずは持ち主にお伝えいただくのが基本の流れです。
Q. 木の持ち主がどこにいるか分からないときはどうなりますか。
A. 持ち主が分からない、または所在が分からない場合は、越境された側が自分で枝を切り取れる場合にあたるとされています。ただ、本当にその条件を満たしているかの判断は難しいことがありますので、弁護士や司法書士など法律の専門家にご確認いただくことをおすすめします。
Q. 今回の改正で変わったのは、枝のことだけですか。
A. 枝の切除のほかに、他人の土地に水道管などを通すための「ライフライン設置権」も法律の条文としてはっきり定められました。相隣関係、つまり隣どうしの土地の関係についての決まりが見直された改正です。詳しい内容は法務省の資料をご覧いただき、個別の事情については専門家にご相談ください。