固定資産税の評価額に納得できないときは、固定資産評価審査委員会へ「審査の申出」ができます
自宅や土地をお持ちの方のもとには、毎年、市区町村から固定資産税の納税通知書が届きます。その税額のもとになっている「評価額」に納得できないとき、黙って受け入れるしかないわけではありません。総務省の資料によれば、申出の期限は「納税通知書の交付を受けた日後3か月」とされています。
何が変わったのか
固定資産税は、市町村が決めた「固定資産課税台帳の登録価格(評価額)」をもとに計算されます。この登録価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。総務省「固定資産税の概要」では、この申出ができる期間は「納税通知書の交付を受けた日後3か月」と示されています。
あわせて、毎年4月1日から始まる「縦覧期間」という仕組みもあります。縦覧期間には、自分が持っている土地や家屋の価格を、他の物件の価格と比べて確認することができます。つまり「うちの評価額だけ、近くの似た物件より高いのではないか」といった疑問を、自分の目で確かめる機会が用意されているということです。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で家や土地をお持ちの方も、手続きの流れは同じです。評価額を決めるのは市町村(東京23区は都)であり、審査の申出先は各自治体の固定資産評価審査委員会になります。
首都圏は物件が密集していて、似た条件の土地や家屋が近くに多くあります。そのぶん、4月1日から始まる縦覧期間に他の物件の価格と見比べることで、自分の評価額が周囲と比べてどうなのかを判断しやすい環境だといえます。
一方で、期限は「納税通知書の交付を受けた日後3か月」と決まっています。納税通知書が届いた時期は自治体によって異なりますので、通知書が手元に届いたら、まず交付日を確認しておくことが大切です。
いつ・何を確認すればいいか
- 納税通知書が届いたら、交付を受けた日を確認する。 審査の申出の期限は、この日から3か月です。
- 毎年4月1日から始まる縦覧期間を利用する。 自分の土地・家屋の価格を、他の物件と比べて確認できます。縦覧の実施方法や具体的な日程は、お住まいの市区町村(東京23区は都税事務所)にご確認ください。
- 評価額に疑問があれば、固定資産評価審査委員会への審査の申出を検討する。 申出の具体的な書式や窓口は自治体ごとに案内されています。
- 制度の最新の内容や期限は、総務省「固定資産税の概要」などの一次ソースで確認する。 判断に迷うとき、税額の計算について詳しく知りたいときは税理士へ、登記や権利関係のことは司法書士・弁護士へご相談ください。
よくある質問
Q. 評価額に納得できない場合、いつまでに申し出ればいいですか。 A. 総務省の資料では、審査の申出の期限は「納税通知書の交付を受けた日後3か月」とされています。通知書が届く時期は自治体によって異なりますので、お手元の通知書で交付日をご確認ください。
Q. 「縦覧」とは何ですか。いつからできますか。 A. 毎年4月1日から始まる期間で、自分の土地・家屋の価格を他の物件と比べて確認できる仕組みです。実施方法や日程の詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 審査の申出は、どこに対して行うのですか。 A. 固定資産評価審査委員会に対して行います。対象となるのは、市町村が決めた固定資産課税台帳の登録価格(評価額)への不服です。具体的な手続きや窓口は各自治体の案内、および総務省「固定資産税の概要」でご確認ください。
一次ソース: 総務省「固定資産税の概要」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
※本記事は、上記の一次ソースに記載された内容をもとに、一般的な情報として解説したものです。個別の事情による判断や、最新の制度内容・期限については、お住まいの自治体の窓口や一次ソース、税務については税理士、登記・権利関係については司法書士・弁護士にご確認ください。