新築住宅の家屋の固定資産税は、3年間(マンション等は5年間)2分の1に減額されます

マイホームを新しく建てた方、これから建てる方に関わる制度です。要件を満たすと、建物にかかる固定資産税が一定の期間だけ半分になります。国土交通省によると、この減額措置の適用期限は令和13年(2031年)3月31日とされています。

何が変わったのか

新築した住宅は、要件を満たすと家屋の固定資産税が新築後3年間、2分の1に減額されます。中高層耐火建築物(いわゆるマンション等)の場合は、その期間が5年間になります。さらに認定長期優良住宅であれば、5年間(マンション等は7年間)が対象です。あわせて、床面積要件の下限が50㎡から40㎡に引き下げられました。これまで面積が足りずに対象外だった小さめの住宅も、条件次第で対象に入りうるということです。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、一戸建てとマンションのどちらを選ぶかで減額される期間が変わってきます。戸建て(3年間)とマンション等の中高層耐火建築物(5年間)では、半額になる年数そのものが違うためです。認定長期優良住宅にすると、戸建てで5年間、マンション等で7年間となり、期間はさらに長くなります。また、首都圏ではコンパクトな住まいも多く、床面積の下限が40㎡に下がったことは実務上の意味が小さくありません。ご自身の住宅が要件にあてはまるかどうかは、建物の種類・面積・認定の有無で変わるため、個別に確認が必要です。

いつ・何を確認すればいいか

  • 適用期限:国土交通省によると令和13年(2031年)3月31日です。新築の時期がこの期限に間に合うかを確認しましょう
  • 建物の種類:ご自身の住宅が「中高層耐火建築物(マンション等)」にあたるかどうかで、減額される期間が3年間か5年間かに分かれます
  • 床面積:下限が50㎡から40㎡に引き下げられています。手元の図面や登記の面積を確かめておきましょう
  • 認定長期優良住宅かどうか:認定を受けているなら5年間(マンション等は7年間)が対象です。最新の要件・手続き・期限は、必ず一次ソース(国土交通省のページ)や、お住まいの市区町村の窓口、税理士などの専門家にご確認ください

よくある質問

Q1. 戸建てとマンションで、減額される期間は違うのですか。 はい。新築住宅は新築後3年間が2分の1の減額の対象ですが、中高層耐火建築物(マンション等)は5年間が対象です。ご自身の建物がどちらにあたるかは、市区町村の窓口などでご確認ください。

Q2. 認定長期優良住宅だと何が変わりますか。 減額される期間が長くなります。認定長期優良住宅の場合は5年間、マンション等の場合は7年間が対象です。認定を受けているかどうかは、取得時の書類などでご確認ください。

Q3. この減額はいつまで使えますか。 国土交通省によると、適用期限は令和13年(2031年)3月31日です。制度は見直されることがあるため、最新の状況は一次ソースや、税務については税理士などの専門家にご確認ください。


出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html

※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。個別の税額や適用の可否については税理士へ、登記に関することは司法書士・弁護士へご相談ください。