借家人が亡くなったときに契約が終わる「終身建物賃貸借」——60歳以上が対象で、認可を受けた住宅であることが前提です
高齢のご家族に部屋を貸したい、あるいは借りたいと考えている方に関わる制度です。ふつうの借家契約は借りている人が亡くなっても相続人に引き継がれますが、「終身建物賃貸借」は本人が亡くなった時点で終わり、相続されません。貸す側・借りる側のどちらにとっても、将来の見通しが変わる仕組みです。
何が変わったのか
終身建物賃貸借は、高齢者の居住の安定確保に関する法律にもとづく制度です。都道府県知事などの認可を受けた事業者が、この形の契約を結ぶことができます。契約は借家人が生きている限り続き、亡くなったときに終了する「一代限り」のもので、賃借権が相続人に引き継がれることはありません。入居できるのは60歳以上の方で、ひとり暮らしか、同居する人が高齢者である親族の場合が対象になります。なお、入居者が亡くなった場合でも、同居していた方が亡くなったことを知った日から1か月以内に申し出れば、そのまま住み続けることができます。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で高齢のご家族向けの住まいを探している方にとって、この制度は選択肢のひとつになります。ポイントは、どの物件でも使えるわけではないことです。都道府県知事などの認可を受けた住宅であることが前提なので、気になる物件がこの制度の対象かどうかは、個別に確かめる必要があります。所有者・貸主の側から見ると、一代限りで終わる契約なので、借家権が相続されて次の世代に引き継がれるという状況は起こりません。ただし事業者として認可を受ける手続きが前提になるため、「うちの空き家でもすぐできる」と考える前に、制度の要件を一次ソースで確認することをおすすめします。
いつ・何を確認すればいいか
- 検討している住宅が、都道府県知事などの認可を受けた住宅かどうかを、貸主や管理会社に確認する
- 入居予定の方が60歳以上か、同居する方が高齢者である親族にあたるかを整理しておく
- 同居の方がいる場合、「亡くなったことを知った日から1か月以内に申し出る」という手順を、あらかじめ家族で共有しておく
- 制度の要件や手続きの詳細・最新の運用は、国土交通省のページ(住宅:終身建物賃貸借)でご確認ください。相続や税金にからむご相談は税理士、登記の手続きは司法書士・弁護士など、それぞれの専門家へご相談ください
よくある質問
Q. 契約した本人が亡くなったら、同居していた家族は出ていかなければならないのですか。 A. すぐに出る必要はありません。同居していた方は、入居者が亡くなったことを知った日から1か月以内に申し出れば、住み続けることができます。手続きの具体的な方法は、契約している事業者にご確認ください。
Q. 借りている権利を子どもに引き継ぐことはできますか。 A. できません。終身建物賃貸借は借家人が生きている限り続き、亡くなったときに終了する一代限りの契約で、賃借権は相続されない仕組みです。
Q. 60歳以上なら誰でも使えますか。どの物件でも選べますか。 A. 対象は60歳以上で、ひとり暮らしか、同居する人が高齢者である親族の場合です。また、この契約を結べるのは都道府県知事などの認可を受けた事業者なので、どの物件でも使えるわけではありません。個別の物件については一次ソースや貸主にご確認ください。