実家を貸して家賃収入がある方は、青色申告で所得から最大65万円を差し引ける可能性があります
親から引き継いだ実家を人に貸している、あるいはこれから貸そうとしている——そんな方に関わるのが、不動産所得の「青色申告特別控除」です。ただし最大の65万円を受けるには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。ご自身が当てはまるかどうかを、早めに確かめておくと安心です。
何が変わったのか
不動産所得のある方が青色申告を選ぶと、所得から最大65万円を差し引くことができます。この65万円、または55万円の控除を受けるための前提は3つあります。ひとつめは、貸付けが「事業的規模」であること。目安として、おおむねアパートなら10室以上、独立した家屋なら5棟以上とされています。ふたつめは、複式簿記によって帳簿をつけていること。みっつめは、期限内に申告することです。この3つを満たしたうえで、電子帳簿保存を行うか、e-Tax(電子申告)で申告すれば65万円、紙の書面で提出する場合は55万円となります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で実家を賃貸に出している方の多くは、貸しているのが1軒だけ、という状況ではないでしょうか。その場合、上記の「おおむね独立家屋5棟以上」という事業的規模の目安には届きません。65万円・55万円という金額は、あくまで事業的規模であることが前提の数字だという点を、まず押さえておく必要があります。ご自身の貸付けが事業的規模にあたるかどうかの判定は、国税庁のタックスアンサー No.1373 で示されています。判断に迷う場合や、複数の物件をお持ちで境目が微妙な場合は、税理士にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- ご自身の貸付けが「事業的規模」にあたるか(おおむねアパート10室以上、独立家屋5棟以上が目安)を、国税庁タックスアンサー No.1373 で確認する
- 帳簿を複式簿記でつけているか、記帳の方法を見直す
- 電子帳簿保存またはe-Taxでの申告ができる準備があるか(書面提出だと控除額が55万円になります)を確認する
- 申告の期限を過ぎると65万円・55万円の控除は受けられないため、最新の申告期限は国税庁の一次ソースで確認する
よくある質問
Q. 実家を1軒だけ貸しています。65万円の控除を受けられますか。 A. 65万円・55万円の控除は、貸付けが事業的規模であることが前提です。目安はおおむねアパート10室以上または独立家屋5棟以上とされているため、1軒のみの貸付けはこの目安には届きません。判定の詳細は国税庁タックスアンサー No.1373 をご確認いただくか、税理士にご相談ください。
Q. e-Taxを使わず、紙で申告すると控除額はどうなりますか。 A. 事業的規模・複式簿記・期限内申告という条件を満たしていても、書面で提出する場合の控除額は55万円になります。65万円とするには、電子帳簿保存を行うか、e-Taxで申告する必要があります。
Q. 期限に遅れて申告した場合はどうなりますか。 A. 65万円・55万円の控除は「期限内に申告すること」が条件のひとつです。期限を過ぎるとこの控除は受けられません。最新の申告期限は、国税庁の一次ソースでご確認ください。
※本記事は国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm )および No.1373 の内容にもとづく一般的な解説です。個別の税額計算や申告手続きの判断については、最新の状況を一次ソースでご確認のうえ、税理士にご相談ください。