店舗・事務所を貸すオーナーは、インボイス制度で借主の税負担が変わる場合があります
店舗や事務所などを貸しているオーナーの方は、インボイス(適格請求書)制度によって、借主が支払った消費税の扱いが変わることがあります。オーナー自身が「免税事業者」のままだと、借主側で不利になり、賃料や契約更新の交渉に影響することがあります。一方、居住用のお部屋を貸している方は、原則としてこの制度の影響を受けません。
何が変わったのか
2023年10月に、インボイス(適格請求書)制度が始まりました。この制度のもとでは、消費税の課税対象となる取引について、支払った側が「仕入税額控除」を受けるために、決められた要件を満たした請求書(インボイス)が必要になります。店舗や事務所の賃貸は消費税の課税対象になるため、貸主が免税事業者のままだと、借主はその賃料に含まれる消費税を仕入税額控除できません。つまり、借主側の税負担が実質的に増える形になり得ます。これに対して、居住用住宅の賃貸はもともと消費税が非課税のため、原則としてこの制度の影響を受けません。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で店舗や事務所を貸しているオーナーの方は、借主が事業者である場合、この制度が交渉のテーブルに乗ってくる可能性があります。借主が仕入税額控除を受けられないと、その分の負担をどう扱うかが、賃料や契約更新の話し合いに影響することがあるためです。ご自身が課税事業者か免税事業者か、また貸している物件が居住用か店舗・事務所かによって、状況は大きく変わります。居住用のお部屋だけを貸している方は、原則として今まで通りで問題ありません。ご自身がどちらに当てはまるか分かりにくい場合は、税理士など専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 貸している物件が「居住用」か「店舗・事務所など課税対象」かを確認する(居住用は原則影響なし)
- ご自身が課税事業者か免税事業者かを確認する
- 借主が事業者の場合、仕入税額控除の扱いについて相談・確認しておく
- 制度の詳しい要件や最新の取り扱いは、一次ソース(国税庁)や税理士にご確認ください
よくある質問
Q. 自宅の一部やアパートなど、住むための部屋を貸しています。影響はありますか? A. 居住用住宅の賃貸はもともと消費税が非課税のため、原則としてこの制度の影響を受けません。
Q. 店舗を貸していますが、私は免税事業者のままです。何が起きますか? A. 貸主が免税事業者のままだと、借主はその賃料に含まれる消費税を仕入税額控除できません。そのため賃料や契約更新の交渉に影響することがあります。具体的な対応は税理士にご相談ください。
Q. この制度はいつから始まっていますか? A. インボイス(適格請求書)制度は2023年10月に始まっています。詳しい要件や最新の取り扱いは、国税庁のページなど一次ソースでご確認ください。