単身高齢者への賃貸で不安になる「亡くなった後の契約と家財」を、入居時にあらかじめ決めておける仕組みです
国土交通省と法務省は2021年6月7日、賃貸住宅に残された家財(残置物)を円滑に処理するためのモデル契約条項を公表しました。ひとり暮らしの高齢の方に部屋を貸すとき、貸主が心配するのは「万一のとき、契約はいつ終わるのか」「荷物を誰が片づけるのか」という点です。この2つを入居時に取り決めておくためのひな形が示された、というのが今回の内容です。
何が変わったのか
このモデル契約条項は、60歳以上の単身高齢者が入居するときに結んでおく「死後事務委任契約」のひな形です。入居者が受任者(委任を受ける人)に対して、亡くなった後に賃貸借契約を解除する代理権をあらかじめ与えておきます。あわせて、部屋に残った家財を廃棄したり、入居者が指定した送り先へ送ったりすることも委任しておく形になっています。ただし受任者が家財を廃棄できるのは、入居者が亡くなってから一定の期間が過ぎ、かつ賃貸借契約が終了した後に限られます。つまり「亡くなったからすぐ処分してよい」という仕組みではなく、時間の経過と契約終了という条件が付いています。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で賃貸物件をお持ちの方にとって、単身高齢者の入居を断る理由としてよく挙がるのが、この「亡くなった後の手続き」の不透明さです。モデル契約条項は国が示したひな形なので、貸主・借主・仲介や管理を担う側が同じ土台で話をしやすくなります。入居のときに、契約解除と家財の扱いを誰に委ねるのかを書面で決めておける、という点が実務上の意味です。なお、これはあくまでひな形であり、個々の物件や入居者の事情に合わせて内容を確認する必要があります。実際に導入する場合は、条項の全文と最新の運用を一次ソースでご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 国土交通省のページで、モデル契約条項の本文と解説を確認する(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html)
- 対象となるのは60歳以上の単身高齢者の入居場面である点を、自分のケースに当てはめて確認する
- 受任者を誰にするか、家財の送り先をどう指定するかを、入居前の段階で話し合っておく
- 契約書の作成や法的な効力の判断は、司法書士・弁護士などの専門家に相談する。相続や税金に関わる部分は税理士にご確認ください
よくある質問
Q. 亡くなったらすぐに家財を処分してよいのですか。 A. いいえ。受任者が廃棄できるのは、入居者が亡くなってから一定の期間が経過し、かつ賃貸借契約が終了した後に限られます。具体的な期間の定め方はモデル契約条項の本文をご確認ください。
Q. 誰でも使える仕組みですか。 A. モデル契約条項は、60歳以上の単身高齢者が入居するときを想定してつくられたひな形です。ご自身の状況が当てはまるかどうかは、一次ソースの記載と専門家への相談で確認することをおすすめします。
Q. 残った荷物は必ず捨てられてしまうのですか。 A. 廃棄だけでなく、入居者があらかじめ指定した送り先へ送ることも委任の対象になっています。何をどう扱ってほしいかを、入居のときに決めておく形です。