遺産分割の前に使われてしまった財産も、残っている財産として分け方を決められます

相続が始まってから、話し合いがまとまる前に、相続人のひとりが亡くなった方の預金を引き出してしまう——こうしたことは実際に起こります。2019年7月1日に施行された改正相続法では、こうして処分された財産についても、あらためて遺産分割の対象に含めることができるようになりました。ご家族で遺産の分け方を話し合っている方、すでに預金が動いていることに気づいた方に関わる内容です。

何が変わったのか

相続が始まった後、遺産分割がまとまる前に、相続人のひとりが預金の払戻しなどで遺産を処分してしまうことがあります。改正相続法は、そのように処分された場合であっても、共同相続人全員の同意があれば、その財産を遺産分割の対象に含めることができると定めました。つまり「もう手元に無いから計算に入れられない」とはならず、あったものとして分け方を考えられる、という整理です。

そして、この改正のポイントがもうひとつあります。処分をした共同相続人については、この同意を得ることを要しないとされました。処分した本人が「同意しない」と言っても、他の相続人の同意があれば遺産分割の対象に含められる、ということです。施行は2019年7月1日で、すでに動いている仕組みです。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、ご自宅の不動産と預金がセットで遺産になるケースが多く、相続人が遠方に分かれて住んでいることも珍しくありません。そうすると、誰かが先に預金に手をつけた状態のまま話し合いが始まる、ということが起こりやすくなります。

このとき、処分された預金を分割の対象に含められるかどうかで、不動産を誰が引き継ぐか、代わりにいくら渡すかという話の前提が変わります。今回の改正は、その前提を立て直せる根拠を法律の中に置いたものです。処分した本人の同意が要らない点は、話し合いが止まってしまう場面での意味が大きいといえます。

ただし、実際にどう当てはまるかは、財産の内容や相続人の関係によって変わります。具体的な判断は、一次ソースを確認したうえで、弁護士や司法書士といった専門家にご相談ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 施行日を確認する:この仕組みは2019年7月1日の施行です。それ以外の期限や適用範囲については、最新の内容を一次ソース(法務省のページ)でご確認ください。
  • 通帳・取引履歴を取り寄せる:いつ・いくら動いたのかが分からないと、何を分割の対象に含めるかを話し合えません。金融機関で取引の記録を確認しておきます。
  • 相続人が誰かをはっきりさせる:「共同相続人全員の同意」が前提になる仕組みですので、まず相続人の範囲を確定させます。戸籍の手続きは司法書士や弁護士に相談できます。
  • 話し合いがこじれたら早めに専門家へ:遺産分割の進め方は弁護士・司法書士へ、相続税の計算は税理士へ、と窓口を分けて相談するのが確実です。

よくある質問

Q. 遺産分割の前に相続人のひとりが預金を引き出してしまいました。もう分け方の話に入れられないのでしょうか。 A. いいえ。改正相続法では、遺産分割の前に処分された財産についても、共同相続人全員の同意により遺産分割の対象に含めることができると定められています。手元から無くなったからといって、当然に対象外になるわけではありません。

Q. 引き出した本人が「同意しない」と言っています。それでも対象にできますか。 A. 処分をした共同相続人については、この同意を得ることを要しないとされています。ですので、処分した本人が反対していても、他の相続人の同意があれば遺産分割の対象に含められる、という仕組みです。実際の進め方はケースによって異なりますので、弁護士や司法書士にご確認ください。

Q. この仕組みはいつからのものですか。 A. 2019年7月1日の施行です。それ以外の細かい適用条件や最新の運用については、法務省のページなど一次ソースをご確認いただき、判断が必要な場面では専門家にご相談ください。


一次ソース:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html