配偶者は、亡くなったあとも最低6か月は実家に無償で住み続けられます
夫婦のどちらかが亡くなったとき、残された配偶者がその家から急に出なければならない――そうならないための権利が「配偶者短期居住権」です。亡くなった方が持っていた建物に住んでいた配偶者が、一定の期間、家賃を払わずに住み続けられる仕組みです。首都圏で自宅を持つご家庭や、これから相続の話し合いに入る方に関わる内容です。
何が変わったのか
配偶者短期居住権は、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に住んでいた配偶者が、引き続き無償でそこに住み続けられる権利です。いつまで住めるかは、遺産の分け方の話し合い(遺産分割)がまとまるか、家庭裁判所の審判がされるまでです。ただし、話し合いが早くまとまった場合でも、亡くなってから6か月間は住み続けられます。また、建物が遺言で他の人に引き継がれた(遺贈された)場合も、「この権利を終わらせたい」という申入れ(消滅の申入れ)を受けた日から6か月間は無償で住めます。なお、この権利は登記ができません。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、自宅が遺産の中で大きな比重を占めるご家庭も少なくありません。分け方の話し合いに時間がかかる間も、配偶者は住む場所をすぐに失わずに済む、という点がこの権利の実務的な意味です。一方で、話し合いが早くまとまっても最低6か月は確保される一方、期間には区切りがあるため、「6か月のうちに次の住まいをどうするか」を考える時間として受け止めるのが現実的です。登記ができない権利なので、登記簿を見ても外からは分かりません。建物を売る・貸す・担保にするといった話が出たときは、当事者どうしで状況を確認しておくと行き違いを防げます。ご自身のケースに当てはまるかどうかは、一次ソースや専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 亡くなった日を起点に数える:遺産分割が早くまとまった場合でも、亡くなってから6か月間は無償で住めます。まずこの起点日をはっきりさせてください。
- 遺言の有無を確認する:建物が遺贈されている場合は、消滅の申入れを受けた日から6か月です。「いつ申入れを受けたか」が分かる記録を残しておきましょう。
- 登記では確認できない前提で動く:この権利は登記できません。建物の名義や今後の扱いについては、相続人の間で早めに共有しておくことをおすすめします。
- 制度の詳しい要件は一次ソースで確認する:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html)をご覧ください。税金のことは税理士、登記や権利関係の手続きは司法書士・弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q. 遺産の分け方の話し合いが長引いています。その間も住み続けられますか。 A. はい。配偶者短期居住権は、遺産分割の話し合いがまとまるか、審判がされるまで、無償で住み続けられる権利です。話し合いが早くまとまった場合でも、亡くなってから6か月間は住めます。
Q. 遺言で家が別の人に引き継がれました。すぐ出ないといけませんか。 A. 建物が遺贈された場合も、この権利を終わらせたいという申入れ(消滅の申入れ)を受けた日から6か月間は無償で住めます。ただし個別の事情によって判断が変わることもありますので、具体的な対応は一次ソースを確認のうえ、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
Q. この権利は登記しておけますか。 A. 配偶者短期居住権は登記ができません。そのため登記簿からは確認できず、関係者の間で状況を共有しておくことが大切になります。登記に関する手続きは司法書士・弁護士にご確認ください。