遺言で実家を受け継いでも、登記をしないと「法定相続分を超える部分」は第三者に主張できません
2019年7月1日に施行された相続法の改正で、遺言によって実家などを受け継いだ場合でも、登記をしておかないと、その権利を他人に向かって主張できない場面が出てきました。対象になるのは「法定相続分を超える部分」です。遺言で実家を自分ひとりの名義にすると言われている方、すでに相続が起きているけれど登記を後回しにしている方は、自分に関わる話として読んでください。
何が変わったのか
「この不動産は長男に相続させる」といった書き方の遺言を、法律では特定財産承継遺言と呼びます。こうした遺言で財産を受け継いだとき、改正前は登記をしていなくても、自分の権利を第三者に向かって主張できました。改正後は、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件(=第三者に権利を主張するために必要な手続き)を備えていないと主張できないことになりました。つまり、遺言があるという事実だけでは足りず、登記という外から見える形にしておく必要がある、という考え方に変わったわけです。たとえば遺言で実家を単独で相続することになっていても、登記を済ませる前に第三者が権利を主張してくると、法定相続分を超える部分を失うおそれがあります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉の実家を遺言で受け継ぐ場合も、この取り扱いは同じです。首都圏の住まいは資産としての金額が大きくなりやすいため、法定相続分を超える部分を失った場合の影響もそれだけ大きくなります。「遺言があるから急がなくていい」と考えて登記を後回しにしている状態は、改正後のルールのもとでは安全とは言えません。遺言書を見つけた段階、あるいは相続が起きた段階で、登記までを一つの流れとして考えておくのが現実的です。なお、個別の事情でどうなるかは事案ごとに違いますので、具体的な判断は専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 遺言の書き方が「相続させる」という形(特定財産承継遺言)になっているか、遺言書の文面を確認する
- その遺言で受け継ぐ分が、自分の法定相続分を超えていないかを確認する
- 超えている場合は、登記などの対抗要件を備える手続きを早めに進める。登記の具体的な進め方は司法書士や弁護士にご相談ください
- 制度の内容や最新の状況は、法務省の一次ソースでご確認ください(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正))
よくある質問
Q. 遺言があれば登記はしなくても大丈夫ですか。 A. 大丈夫とは言えません。2019年7月1日施行の改正により、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対して主張できないことになりました。遺言があるという事実だけでは足りません。
Q. 法定相続分の範囲内なら、この話は関係ありませんか。 A. 今回の改正で対抗要件が必要とされたのは、法定相続分を超える部分です。自分の法定相続分を超える分を遺言で受け継いでいるかどうかが分かれ目になります。ご自身の相続分がいくらになるかの判断を含め、個別の事情は専門家にご確認ください。
Q. 以前はどういう扱いだったのですか。 A. 改正前は、特定財産承継遺言などで受け継いだ財産は、登記をしていなくても第三者に権利を主張できる扱いでした。2019年7月1日施行の改正で、法定相続分を超える部分については対抗要件が必要になりました。