この記事でわかること
- 相続土地国庫帰属制度とは何か、いつから使えるのか(2023年4月27日施行)
- 国に返せる土地・返せない土地の具体的な条件
- 申請にかかる審査手数料と、承認後に納める「負担金」の目安(宅地は原則20万円)
- 「相続で取得した土地」だけが対象で、売買で買った土地は使えない理由
- 売却・寄附・空き家活用と比べて、国庫帰属が向くケース・向かないケース
結論:いらない相続土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した「いらない土地」を、要件を満たせば国に帰属(返還)させられる制度です。ただし建物の解体や負担金の納付など、相応の準備とコストが必要です。
地方の山あいにある約300㎡の宅地を相続したが誰も住む予定がなく、売りに出しても買い手がつかず、固定資産税と草刈り費用だけが毎年出ていくという典型的な「負動産」のご相談は珍しくありません。不動産会社に査定を頼んでも「値段がつかない」と言われ途方に暮れるケースも多くあります。こうした土地の出口の一つが、今回ご説明する相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度とは?(2023年4月施行の新しい制度)
相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)に基づき、2023年(令和5年)4月27日に施行された制度です(2026年5月現在)。
この制度ができた背景には、所有者が分からない「所有者不明土地」の増加があります。相続したものの管理しきれず放置される土地が全国で増え、隣地トラブルや災害時の管理問題につながっていました。そこで「相続した土地を手放したい」という方が、一定の要件のもとで土地を国に引き取ってもらえる仕組みが用意されたのです。
ポイントは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈)で土地を取得した人が対象である点です。自分で売買契約を結んで購入した土地は、この制度の対象になりません。
Q: 親から相続した土地ですが、すでに私名義に登記済みです。それでも申請できますか? A: 相続や遺贈で取得した土地であれば、相続登記を済ませた後でも申請の対象になり得ます。取得の経緯が「相続等」であることが要件です。
国に返せる土地・返せない土地の条件は?
どんな土地でも返せるわけではありません。法律では、申請の段階で受け付けてもらえない「却下要件」と、審査の結果認められない「不承認要件」が定められています。代表的な、申請できない(引き取ってもらえない)土地は次のとおりです。
| 申請できない主な土地 | 理由 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 国が管理しづらいため。事前に解体(更地化)が必要 |
| 担保権や使用収益権が設定されている土地 | 抵当権・地上権などが付いていると権利関係が複雑 |
| 通路など、他人による使用が予定されている土地 | 第三者の利用が絡むとトラブルになりやすい |
| 土壌汚染がある土地 | 浄化コストや健康被害のリスク |
| 境界が明らかでない/所有権に争いがある土地 | 範囲が確定できない |
| 一定の勾配・高さの崖があり管理に過分な費用がかかる土地 | 通常の管理を超える負担が生じる |
つまり、更地で、権利関係がクリアで、境界がはっきりしている土地であることが基本です。冒頭のご相談者様のケースでは、まず古家が残っていたため「建物を解体して更地にすること」が最初のハードルになりました。
ここで一度立ち止まる価値があります。建物が残っているという理由でこの制度が使えない場合、その建物がまだ使えるなら、解体して国に返すより貸したほうが負担が軽いこともあります。 解体費用を払って負担金も納めるのか、直して貸して収入側に回すのか、という比較です。入居者対応や修繕の手配は賃貸管理を委託すればオーナーの手を離れるため、遠方にお住まいでも選択肢から外す必要はありません。委託の範囲は賃貸管理を任せたいオーナーの相談窓口に整理しています。
申請の流れ(概要)
- 法務局(本局)へ承認申請
- 法務局による書面審査・実地調査
- 国庫帰属の承認(または不承認)
- 承認された場合、負担金を納付
- 負担金の納付をもって国庫に帰属
申請先は、土地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。窓口で事前相談も受け付けられています。
審査手数料と負担金はいくら?
費用は大きく「審査手数料」と「負担金」の2段階です。
① 審査手数料 申請時に、土地一筆あたり14,000円の審査手数料を収入印紙で納めます(2026年8月現在)。これは審査をしてもらうための費用で、結果が不承認でも返還されません。
② 負担金 承認された後に納めるのが負担金です。これは国が引き取った土地を管理するための費用で、原則として土地の性質に応じた10年分の管理費相当額として算定されます。
- 宅地:原則として20万円(市街化区域など一部の地域では、面積に応じて算定される場合があります)
- 田・畑(農用地):原則20万円(一部地域は面積に応じて算定)
- 森林:面積に応じて算定
- その他の土地(雑種地・原野など):原則20万円
「原則20万円」というのは多くの宅地・農地・原野等に当てはまる目安です。市街化区域内の宅地など、地域や地目によっては面積に応じて金額が上がるため、ご自分の土地がどれに当たるかは法務局での確認が必要です。
Q: 解体費用や測量費用も含めると、結局いくらかかりますか? A: 制度上の負担は「審査手数料14,000円+負担金(宅地は原則20万円)」ですが、これとは別に建物の解体費や、境界確定のための測量費が数十万〜数百万円かかるケースもあります。土地の状態次第で総額は大きく変わります。
2026年の動き:国が引き取った土地は、最大93%引きで売られます
制度を考えるうえで、2026年に入ってから重要な動きがありました。
報道によると、財務省は国が引き取った相続土地について、まず評価額を3割程度下げ、その後も需要がなければ3か月ごとに1割ずつ減額する方針を固めました。下限となる価格水準は当初の評価額の7%に設定され、結果として最大93%の減額が可能になります。あわせて、測量や地下埋設物の調査を行わない「現状有姿売買」を採用し、随意契約での売却も可能にするとされています。背景には、これまで一般競争入札で買い手を募ってきたものの、宅地などの売却実績がゼロだったという事情があります。
この動きは、土地を手放したい側にとって2つのことを意味します。
1つ目は、国も持て余しているという事実です。 国が9割引きまで下げなければ買い手がつかないと見ている土地が現にある、ということです。制度を使えば費用をかけて手放せますが、その土地に高い価値があるから国が引き取るわけではありません。売却を試す価値があるかどうかは、この前提で考える必要があります。
2つ目は、隣の土地を買える可能性が出てきたことです。 現状有姿・随意契約での売却が広がれば、隣接する土地の所有者が、自分の土地とまとめて整形するために安く取得できる場面が生まれます。手放す側だけでなく、近くに土地を持っている側にも関係する話です。
なお、この方針がいつからどの範囲で実施されるか、随意契約の対象となる具体的な条件については、本稿の執筆時点で公表資料を確認できていません(未確認)。個別の物件については、管轄の財務局へご確認ください。
売却・寄附・空き家活用とどう使い分ける?
国庫帰属は「最後の手段」に近い選択肢です。まず次の順番で出口を検討するのが一般的です。
| 方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却 | 立地・需要があり、値がつく土地 | 値がつかない土地は時間だけかかる |
| 隣地所有者への譲渡・寄附 | 隣の人が土地拡張を望むケース | 相手の同意が前提 |
| 空き家・土地の活用(賃貸・駐車場等) | 一定の収益が見込める立地 | 改修・整備コストとの兼ね合い |
| 自治体等への寄附 | 受け入れ条件に合う土地 | 受け入れてもらえないことも多い |
| 相続土地国庫帰属制度 | 売れず・貸せず・もらい手もない更地 | 更地化・負担金などの費用がかかる |
国庫帰属が向くのは、**「売却を試みたが値がつかず、寄附も活用もできず、それでも毎年の固定資産税と管理コストが出ていく」**という、出口の見えない土地です。逆に、多少時間がかかっても売れる見込みのある土地なら、まずは売却を優先したほうが手元に資金が残ります。
毎年の維持コストと管理の心配から解放されることを優先し、「解体費用」と「負担金」を払ってでも国庫帰属の申請を選ぶケースがあります。どの出口が最も負担が少ないかは、土地の立地・状態・ご家族の事情によって変わります。
ROCKEDGEでは、相続した土地が「売れるのか・活用できるのか・国に返すべきなのか」の見極めから、解体や測量の段取りまで、無料相談で整理のお手伝いをしています。「負動産」を抱えて手が止まっている方は、一度ご相談ください。
まとめ:要件と費用を理解したうえで選択肢の一つに
相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した手放したい土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。建物がある・境界が不明・担保権があるといった土地は申請できず、審査手数料(一筆14,000円)と負担金(宅地は原則20万円)に加え、解体や測量の実費がかかる点を理解しておく必要があります。
ご紹介した金額や要件は2026年5月現在の一般的な内容であり、個別の土地が対象になるか、負担金がいくらになるかは、土地の地目・地域・状態によって異なります。個別の事情により結論が変わるため、申請の可否や費用の見積もりは、管轄の法務局や専門家へ必ずご相談ください。
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