タワーマンション売却の税金と高く売るコツの完全ガイド【2026年版】

タワーマンションを売ったときの売却益にかかる税金(譲渡所得税)の計算、10年超の軽減税率や3000万円特別控除、2024年に変わったタワマンの相続税評価、そして高く売るためのポイントまで。中央区・銀座エリアに強い不動産コンサルタントがやさしく解説します。

この記事でわかること

  • タワーマンションを売って利益が出たときの税金(譲渡所得税)の計算方法
  • 所有期間で変わる税率(短期・長期)と、10年超で使える軽減税率
  • マイホームなら使える「3000万円特別控除」と軽減税率の併用
  • 2024年に変わった「タワマンの相続税評価」と、売却との関係
  • 同じ建物でも価格差が大きいタワマンを「高く売る」ための5つのポイント
  • 売却の費用・流れと、住宅ローンが残っているときの注意点

タワーマンションは、立地・眺望・設備の魅力から資産価値が落ちにくい一方で、売ったときの利益が大きくなりやすく、税金の影響も大きいのが特徴です。私は中央区(勝どき・月島・晴海)や銀座エリアのタワーマンションの売却相談を数多く受けてきました。本記事では、タワマン売却で必ず押さえたい「税金」と「高く売るコツ」を、不動産コンサルタントの視点からやさしく整理します。


タワマン売却益にかかる税金(譲渡所得税)

まず「売却益(譲渡所得)」を計算する

税金がかかるのは、売却価格そのものではなく**売って出た利益(譲渡所得)**に対してです。計算式は次のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

  • 取得費:購入時の価格・仲介手数料・購入時の諸費用など。建物部分は使った年数に応じて減価償却を差し引きます。
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料・印紙税など。
  • 取得費が不明なとき:購入時の契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として使えます。ただし実際より大幅に低くなり税負担が重くなるため、契約書はできる限り探すことが大切です。

所有期間で税率が変わる

譲渡所得税・住民税の税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間で決まります(国税庁 タックスアンサー No.3202)。

区分所有期間(売却年の1月1日時点)税率(所得税+復興特別所得税+住民税)
短期譲渡所得5年以下約39.63%
長期譲渡所得5年超約20.315%

「あと少しで5年超になる」という場合、売却時期を数か月ずらすだけで税率が大きく下がることがあります。タワマンは購入から短期間で値上がりするケースもあるため、所有期間の節目は必ず確認してください。


税負担を抑える特例(マイホームの場合)

自分が住んでいたタワマン(居住用財産)の売却なら、次の特例が使えます。賃貸に出していた住戸や別荘は対象外です。

3000万円特別控除(No.3302)

マイホームを売ったときは、所有期間に関係なく譲渡所得から最大3000万円を控除できます。タワマンの売却益が3000万円以内に収まれば、譲渡所得税がかからないケースもあります。

10年超なら軽減税率を併用できる(No.3305)

売却した年の1月1日時点で所有・居住がともに10年を超えるマイホームの場合、3000万円特別控除を差し引いた後の課税長期譲渡所得に、さらに低い軽減税率を適用できます。

3000万円控除後の課税長期譲渡所得軽減税率(所得税+復興+住民税)
6000万円以下の部分約14.21%
6000万円を超える部分約20.315%

3000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できる点がポイントです(国税庁 No.3305)。所有が長いタワマンを売る場合、この組み合わせで税負担を大きく抑えられる可能性があります。

買い替えを予定している場合は「特定のマイホームの買換え特例(課税の繰延べ)」もありますが、3000万円控除や軽減税率とは併用できず、適用期限や要件も細かいため、最新の取扱を税理士に確認してください。


2024年に変わった「タワマンの相続税評価」

タワーマンションは、相続税の評価額が市場価格より大幅に低くなりやすいことが長く指摘されてきました。これを是正するため、2024年(令和6年)1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した分譲マンションについては、新しい評価ルールが導入されています(国税庁 No.4667)。

仕組みは、まず築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭さから「評価乖離率」を求め、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満になる場合は、60%(乖離率1.67倍)の水準になるよう評価額を補正するというものです。高層階ほど補正で評価額が上がりやすくなります。

ここで大切なのは、これは相続税・贈与税の評価額の話であって、売却益にかかる譲渡所得税の計算が変わるわけではないという点です。ただし、相続したタワマンを売る場合は「相続税」と「売却時の譲渡所得税」の両方が関わります。相続後の売却を考えている方は、相続税の取得費加算の特例なども含め、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


タワーマンションを高く売る5つのポイント

タワマンは同じ建物内でも階数・方角・眺望で価格差が非常に大きいのが特徴です。その物件ならではの価値を買い手に正しく伝えられるかどうかが、売却価格を左右します。

1. 眺望・階数・方角という「住戸固有の価値」を訴求する

高層階の眺望、角住戸、人気の方角(一般に南向き・東向きが好まれる傾向)など、その住戸ならではの強みを写真・資料できちんと示します。タワマンの買い手は眺望に価値を感じる層が多く、ここの伝え方で内見数が変わります。

2. 管理状態の健全性を示す

管理費・修繕積立金の額と滞納の有無、大規模修繕の実施履歴・長期修繕計画は、買い手が必ず気にするポイントです。管理が良好なマンションは資産価値が保たれやすく、安心材料として高値交渉に有利に働きます。

3. 室内の状態を「見える化」する

ハウスクリーニングや必要に応じた小規模リフォーム、そして3Dウォークスルー(Matterportなど)での室内公開は、遠方の買い手や多忙な層への訴求に有効です。内見前に状態が伝われば、質の高い問い合わせが集まります。

4. 売り出しのタイミングと価格設定を市況で決める

一般に1〜3月と9〜10月は不動産市場が活発になりやすい時期です。国土交通省の不動産価格指数などの市況データを踏まえ、相場から大きく外れない適正価格でスタートすることが、結果的に早く・高く売るコツです。

5. そのエリア・物件種別に強い会社を選ぶ

タワマンの売却は、同じエリアの取引事例や買い手の動きを把握している会社ほど有利に進みます。中央区・銀座のような物件種別では、地域の相場感を持つ仲介を選ぶことが大切です。


売却の流れと費用

タワマンの売却は、**査定 → 媒介契約 → 売り出し → 内見対応 → 売買契約 → 引き渡し(決済)**という流れで進みます。主な費用は次のとおりです。

  • 仲介手数料:売却価格の3%+6万円+消費税が上限の目安。
  • 印紙税:売買契約書に貼る印紙。数千円〜数万円。
  • 抵当権抹消の登記費用:住宅ローンが残っている場合に必要。
  • 譲渡所得税・住民税:利益が出た場合に、上記の税率・特例に応じて課税。

住宅ローンが残っている場合は、売却代金で完済して抵当権を抹消できるか(アンダーローンかオーバーローンか)を、金融機関の残高証明で先に確認しておきましょう。


よくある失敗・注意点

  • 所有期間の節目を見落とす:1月1日時点で5年超・10年超になるかで税率が大きく変わります。あと少しで節目を超えるなら、売却時期の調整を検討しましょう。
  • 取得費の契約書を捨ててしまう:取得費が不明だと概算取得費5%しか使えず、税負担が重くなります。購入時の契約書は必ず保管を。
  • 特例の確定申告を忘れる:3000万円特別控除や軽減税率は、確定申告して初めて適用されます。利益が控除で消える場合でも、売却した翌年2月16日〜3月15日の申告を忘れないでください。
  • 相続したタワマンを「売却益の税金」だけで考える:相続税・取得費加算・2024年の評価ルールも絡みます。相続後の売却は全体最適で進めましょう。

まとめ:税金と売り方の両輪で考える

タワーマンションの売却は、「利益にかかる税金をどう抑えるか」と「住戸固有の価値をどう高く売るか」の両輪で考えることが大切です。所有期間の節目・マイホーム特例の活用・管理状態の訴求・市況に基づく価格設定——この4点を押さえるだけで、手元に残る金額は大きく変わります。

ROCKEDGE(住まいの相談室)では、中央区・銀座エリアを中心に、タワーマンションの売却査定・売却戦略のご相談を承っています。Matterportによる3D内見にも対応しています。まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

合わせて読みたい:

個別事情により取扱は異なります。具体的な税額や特例の適用可否は、税理士・税務署にご確認ください。

よくある質問

タワーマンションを売って利益が出たら、どのくらい税金がかかりますか?
売却益(譲渡所得)に対して、所有期間が5年以下なら約39.63%、5年超なら約20.315%の譲渡所得税・住民税がかかります(2026年現在)。所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定します。さらに自分が住んでいたマイホームで所有・居住が10年を超える場合は、課税長期譲渡所得6000万円以下の部分について約14.21%の軽減税率を使える可能性があります。
売却益はどうやって計算しますか?
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除、で計算します。取得費は購入時の価格や仲介手数料などで、建物は減価償却を差し引きます。購入時の契約書が見つからず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として使えますが、実際の取得費より大幅に低くなり税負担が重くなりがちなので、契約書はできる限り探すことをおすすめします。
自分が住んでいたタワマンを売ると、税金の特例は使えますか?
マイホーム(居住用財産)であれば、所有期間に関係なく譲渡所得から最大3000万円を控除できる「3000万円特別控除」が使えます。さらに所有・居住が10年を超える場合は軽減税率の特例と併用でき、3000万円を控除した後の残りに低い税率を適用できます。賃貸に出していた住戸や別荘は対象外です。
2024年からタワマンの相続税評価が変わったと聞きました。売却にも関係しますか?
2024年1月1日以後に相続・贈与で取得した分譲マンションは、新しい「区分所有補正率」で相続税評価額を補正するルールになりました。これは相続税・贈与税の評価の話で、売却益にかかる譲渡所得税の計算が変わるわけではありません。ただし相続したタワマンを売る場合、相続税の負担と売却益の税金の両方を見て進める必要があるため、相続後の売却を考えている方は早めに専門家に相談することをおすすめします。
タワーマンションを少しでも高く売るコツはありますか?
眺望・階数・方角といった住戸固有の価値を正しく訴求すること、管理状態(管理費・修繕積立金の健全性や大規模修繕の履歴)を買い手にきちんと示すこと、そして売り出しのタイミングと価格設定を市況データに基づいて決めることが重要です。タワマンは同じ建物内でも階数や向きで価格差が大きいため、その物件ならではの強みを買い手に伝えられる不動産会社を選ぶことが、結果的に高値につながります。
住宅ローンが残っているタワマンでも売れますか?
売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消できれば通常どおり売却できます。売却代金がローン残高を上回る「アンダーローン」なら問題ありません。残高が上回る「オーバーローン」の場合は、自己資金で差額を補うか、金融機関と協議したうえでの任意売却などの方法を検討します。残債の正確な金額は金融機関に残高証明を取って確認しましょう。

出典・参考

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